相談の広場
はじめまして。
社長の娘で従業員20名の会社で事務員として勤務しております。
この度、顧問の税理士に「みなし役員」であると言われました。
理由として
・社長と同居している
・社長と苗字が一緒である
この2つです。
経営には従事していません。
株も持っておりません。
また、給与も他の従業員と同じように算出されてます(残業手当なし)
どう考えてもみなし役員と位置づけるのはおかしいと思ってます。
当然、役員賞与も従業員としての賞与ももらえません。
ただ、苗字と住居が同じだけで
みなし役員というのでしょうか。
お知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
みなし役員とは、同族会社の使用人で、一定の要件を満たす特定株主等や、その会社の経営に従事している者をいいます。 会社の経営に従事している者とは、法人の経営方針、職制の決定、販売計画、仕入製造計画、人事政策、資金計画、設備計画等に参画している事をいいます。
また、他の従業員に対して、上述の件での管理的役職にあるか、相当の権限をもつ場合もそれに該当するものとして扱われる場合もあります。
>・社長と同居している
>・社長と苗字が一緒である
これだけでは、みなし役員に該当するとは思えないのですが、給与の決め方で他の従業員と同様の算出によるとなっていますが、残業手当が無いのはどうしてでしょう。
また、従業員なのであれば、他の従業員に賞与支給があるのに、賞与が無いという部分でも、何故他の従業員と異なるのかが疑問として残ります。
会社としては、法律上の役員ではないけれども、役員として扱っているのではないでしょうか。
その辺を含めて、社長及び顧問の税理士へ再度確認されては如何かと思います。
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