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労務管理

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社長の娘です。みなし役員になるのでしょうか

著者 ヤマトナデシコ777 さん

最終更新日:2012年06月27日 16:35

はじめまして。

社長の娘で従業員20名の会社で事務員として勤務しております。

この度、顧問の税理士に「みなし役員」であると言われました。
理由として
・社長と同居している
・社長と苗字が一緒である

この2つです。

経営には従事していません。
株も持っておりません。
また、給与も他の従業員と同じように算出されてます(残業手当なし)

どう考えてもみなし役員と位置づけるのはおかしいと思ってます。

当然、役員賞与従業員としての賞与ももらえません。

ただ、苗字と住居が同じだけで
みなし役員というのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。

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Re: 社長の娘です。みなし役員になるのでしょうか

ヤマトナデシコ777さん  こんにちは
みなし役員の判断、なかなか難しくはありますが、税務署調査でも、法人税法上いくらかでもと判断してしますケースもあるようです。」
おそらく、税理士さんの判断では、
「会社の経営に従事している」ことと判断して、経営方針や従業員採用・給料の金額などの重要な決定事項に深く関与しているとわれているのでしょう。

一番の手順としては、所得、労働時間、それに時間外労働の証明、娘さん個人の車両燃料代等も把握させることでしょう

Re: 社長の娘です。みなし役員になるのでしょうか

著者パルザーさん

2012年06月28日 09:31

こんにちは。

みなし役員とは、同族会社の使用人で、一定の要件を満たす特定株主等や、その会社の経営に従事している者をいいます。 会社の経営に従事している者とは、法人の経営方針、職制の決定、販売計画、仕入製造計画、人事政策、資金計画、設備計画等に参画している事をいいます。
また、他の従業員に対して、上述の件での管理的役職にあるか、相当の権限をもつ場合もそれに該当するものとして扱われる場合もあります。

>・社長と同居している
>・社長と苗字が一緒である
これだけでは、みなし役員に該当するとは思えないのですが、給与の決め方で他の従業員と同様の算出によるとなっていますが、残業手当が無いのはどうしてでしょう。
また、従業員なのであれば、他の従業員賞与支給があるのに、賞与が無いという部分でも、何故他の従業員と異なるのかが疑問として残ります。
会社としては、法律上の役員ではないけれども、役員として扱っているのではないでしょうか。
その辺を含めて、社長及び顧問の税理士へ再度確認されては如何かと思います。

Re: 社長の娘です。みなし役員になるのでしょうか

著者ヤマトナデシコ777さん

2012年06月28日 11:15

akijin さん、ありがとうございます。

役員でもなく、従業員でもない
中途半端な立場で本当に嫌な思いをしています。

税理士さんは私が全く経営に関わっていないことを知っているのに
どうしてそういう判断を下すのかが不思議です。

社長ともう一度話をして
従業員としての立場を確立していこうと思います。

Re: 社長の娘です。みなし役員になるのでしょうか

著者ヤマトナデシコ777さん

2012年06月28日 11:20

パルザー さん、ありがとうございます。

残業手当がないのは私も不思議です。
なのでなるべくしないよう、定時で帰るようにしてますが
そこは身内への甘え(経営者側)があるように思います。

役員でも従業員でもない「みなし」という
都合の良い言葉でいいように扱われてる気がしております。

賞与に関しては身内には賞与は出せない、という
税理士の意向であると聞いております。


今一度、社長へ確認し
できれば従業員として扱っていただきたい旨を
話をしようと思いました。

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