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最終更新日:2013年04月29日 12:28
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A:退職理由を明記して「退職届」を内容証明で送付されたらいかがですか。「パワハラ」が本当に原因であれば、会社側に原因があるわけですので、日付は関係なしです。 先に、所轄労働基準監督署か労働局へ相談に行かれることをお薦めします。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
著者決戦は日曜3時さん
2012年06月30日 13:41
会社側は自らに都合よくしているだけです。 法律、法律というのならば、こちらも法律に則ればいいだけの こと。 退職は民法上の契約解除にあたりますので、14日前に伝えれ ばいいです。 (民法627条) ただし、契約社員となっている場合は話が変わりますので、雇 用形態をご確認ください。 アルバイト・パートとなっていれば問題なしです。
2014年07月28日 22:33
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