相談の広場
最終更新日:2006年12月13日 11:34
はじめまして。
傷病手当金について教えてください。
先月下旬より入院している社員がいて12月いっぱいは治療がかかるようです。
そのため、上司より「傷病手当金支給申請書」を渡されたのですが、どのように処理をしたらいいのかわからず・・・
下記項目について教えてください。
1.提出期限(入院中に提出するのか、入院後に提出するのか)
2.事業主欄の「賃金支払い状況」は、「支給しない規定がある」のですが、この場合は、12月は出勤しない限り、12月分は給与支払いをしないということでよいのでしょうか。
3.上記2のような場合、年末調整の計算はかわりますよね?
以上が、今一番わからないことです。
そのた、特別注意する点などありましたらよろしくお願いします。
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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こんにちは。
私もここ数ヶ月、申請手続きをしているので書き込ませていただきます。
傷病手当金は未来の分までは申請できないので、たとえお医者さんが12/31までは就労できないと書き込んだとしても、12/15に申請しに行ったら12/15の分までしか受理されないはずです。
なので、12月分まるごと申請するなら1月に入ってからじゃないと未来の分はカットされますよ。
カットされた分はまた次回申請すればいいのでしょうけど、
どうせなら1月に入ってから12月分を、2月に入ってから1月分を申請するようにすれば、ご本人様もいつの分まで受け取れているのか分かりやすいでしょうし、
振り込みがあったらその都度社会保険料の本人負担分を会社に返金してもらうようにすれば、ズレがないので管理するchi-kさんもラクだと思いますよ。
また、初回の申請のときに12/1~12/31と書いてしまうと最初の3日分は待機期間として引かれてしまうので、
11月の休んだ日から書いておくと間違いがないと思います。
(お医者さんが証明する期間も11月の日付から書いていただく必要があります)
待機期間にあたる部分に有給休暇を消化していても受け取れる金額に影響はありません。
以上、参考になればいいのですが。
お疲れ様です。
> >振り込みがあったらその都度社会保険料の本人負担分を会社に返金してもらうようにすれば・・・
> とは、どういうことなのでしょうか?
>
健康保険料、厚生年金、雇用保険などの、毎月お給料からあらかじめ控除される分です。
通常は本人負担分をお給料から控除しておき、会社が会社負担分とあわせて支払っている形になっていますよね。
でも休職中はお給料を出さないので本人負担分を会社が預かることができません。
(手当金は会社を通さず本人に直接支払われます)
にもかかわらず会社の口座から本人負担分もまとめて引き落とされるわけです。
本来、会社が支払う分ではないので、その分を会社に返してもらいます。
弊社の場合は役員が休んでおり雇用保険がないので、健康保険、厚生年金、住民税を毎月振込みで返金してもらっています。
> また、申請書に「労務不能と認めた期間」「療養のために休んだ期間」「労務に服さなかった日」を書く欄があるのですが、これは、12月分をまるごと申請するときは12/1~12/31までの日にちを記入すればよいのでしょうか?
>
そうですね、すべて同じ期間を書きます。
が、最初のコメントで書いたように、最初の3日間は待機期間として引かれてしまいますので
休み始めの日からか、もしくは11/28~12/31で統一すれば
11/28~11/30の分を引かれても12/1~12/31の分はまるごと受理されます。
> もし、12月分の給与を支払った場合、傷病手当金は給付されないですよね?
> ある方が、「本人にとりあえず満額を払って、会社が代理人で申請して、支払われる一部を、仮に払った会社が受け取る」ということを言っていたのですが、
そ、それは虚偽の申請では・・・・???
手当金として支払われるのは標準月額の6割ですから、
例えば12月分給与の2割を会社が支払えば
不足している4割は支給されます。
が、とりあえずだとしても満額払ったら手当金はおりないですよ。
手当金の受け取りを会社の口座で申請すれば会社がいったん受け取ること自体はできるのでしょうけど、
本人への給与支払いや手当金の支払いなど、調べられたらすぐにばれることではないでしょうか・・・
削除されました
> となると、12月分給与の支払いはせず、本人は1月に申請し給付されるまで待つしかない。ということですよね。
>
そうですね。申請してから2~3週間で振り込まれるとのことなので、
まる1ヶ月収入がないということをご本人にはあらかじめ伝えておいたほうがいいと思います。
> また、12月分を支払わないとなると、年末調整の計算はやり直す必要がありますよね?
>
たぶん、そうだと思います。
年調については税理士さんにお任せしているので詳しいお返事ができないのです。スミマセン。
こちらのほうでは「年調は12月に給与を払った人が対象なので、年調してもいいけど、やらないでおいてあとで自分で確定申告してもらえば」というアドバイスをいただいたので、
確定申告させることにしました。
komさん、はじめまして。
「傷病手当金の立替払い」という意味なんですか。
これ、便乗して質問させていただいていいでしょうか?
会社が本人に満額を支払う(通常通り支払う)
→傷病手当金が会社に入る→これは会社がそのまま受け取る→4割分は共済会が会社に入金してくれる(損失補てんみたいな感じ?)→本人の手元には結局お給料満額残る?
ということでしょうか?
考え方として、共済会が4割分を本人に対して保障してくれるということですよね?
傷病手当金というのはお給料が出ない場合にいただけるものだと思うのですが、共済会が保障してくれる分というのは対象にはならないということでしょうか?
弊社は共済会というのがなく、その性質をまったく理解していないので、見当違いな質問だったらごめんなさい。
umekyonさん。こちらこそはじめまして。また横から申し訳ありませんでした。
>会社が本人に満額を支払う(通常通り支払う)
>→傷病手当金が会社に入る→これは会社がそのまま受け取>る→4割分は共済会が会社に入金してくれる(損失補てん>みたいな感じ?)→本人の手元には結局お給料満額残る?
これについては概略ではOKです。
さて、ここで問題になるのは共済会です。貴殿がおっしゃられるのは共済会からお金がでるのなら傷病手当金が減額(若しくは不支給)になるのでは?との疑問だと思います。
傷病手当金はあくまで会社が賃金を支給しない場合に支払われるものです。私が申し上げた共済会の場合は社員同士による互助会組織でありその財源は社員の給料からの積立です。よって会社からの賃金には該当いたしません。結果として本人に傷病手当金は支給されることとなるのです。
もちろんこの処理の方法は共済会の規定にもしっかりと明記してあります。
ただ、共済会がない会社の方が多いでしょうから、本人に立替払を実施する場合は立替金は賃金の約6割の支給となると思います。(ただしこの場合はあらかじめ傷病手当金を計算しなくてはならないので大変ですけどね)
大変乱文でございますがこのような説明で宜しかったでしょうか?
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