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労務管理

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標準報酬月額改定年月について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2012年07月04日 11:03

お世話になります。
当社は給与月末締め翌月20日払いです。
3月分給与から給与を上げ、書類を提出しました。
標準報酬改定通知書に改定年月はH24.07と書いてあるのですが、これは7月支払の6月分給与からでしょうか?それとも8月支払の7月分給与からでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 標準報酬月額改定年月について

著者ファインファインさん

2012年07月04日 13:12

> お世話になります。
> 当社は給与月末締め翌月20日払いです。
> 3月分給与から給与を上げ、書類を提出しました。
> 標準報酬改定通知書に改定年月はH24.07と書いてあるのですが、これは7月支払の6月分給与からでしょうか?それとも8月支払の7月分給与からでしょうか?
> よろしくお願い致します。

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月給与が支給されたのは4月ということでよろしいでしょうか?

4月支給分から給与が変更となり、4月・5月・6月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差がでた、ということで月額変更届を提出すれば、7月分の保険料から標準報酬月額が変更となります。

貴社が社会保険料の徴収を翌月徴収で行っているのであれば7月分の保険料は8月に支給される給与から徴収します。8月に支給される給与が貴社では7月分給与と呼んでいるのであれば「8月支払の7月分給与」ということになります。

もしも貴社では社会保険料の徴収を当月徴収で行っているのであれば「7月支払の6月分給与」から変更しなければなりません。

翌月徴収と当月徴収、貴社はどちらでしょうか?

Re: 標準報酬月額改定年月について

著者TAM3さん

2012年07月04日 19:39

翌月徴収か当月徴収か、税理士事務所に任せていたので、よく分からないのですが、例えば3月に働いた給与を4月20日に支給するのですが、その時の社会保険料は3月の標準報酬月額で決まっているようなので、翌月徴収だと思います。

何月分の給与か、というのと社会保険料の控除が何月分か、というのは別の問題なのですね。

結局、支給月で考え方を整えると、報酬月額の変更は、給与変更後、初めて支給した月から4か月後に支給する給与から変更という事でよろしいのでしょうか?

Re: 標準報酬月額改定年月について

著者ファインファインさん

2012年07月04日 22:45

> 翌月徴収か当月徴収か、税理士事務所に任せていたので、よく分からないのですが、例えば3月に働いた給与を4月20日に支給するのですが、その時の社会保険料は3月の標準報酬月額で決まっているようなので、翌月徴収だと思います。

翌月徴収か当月徴収は大事なことです。自分の会社がどちらなのかはしっかり押さえておいてください。4月1日に入社した新入社員の保険料はいつから徴収するのか、健康保険介護保険が3月から改定されていますがいつの給与から変更するのか、判っていますか?


> 何月分の給与か、というのと社会保険料の控除が何月分か、というのは別の問題なのですね。

「何月分の給与」というのは会社によって言い方が異なります。3月締め4月支給の給与をある会社は「3月分の給与」と呼び、別の会社では「4月分の給与」と呼びます。社会保険では何月に支給された給与なのかが重要なのです。3月締め4月支給の給与は「4月に支給された給与」と考えてください。そして翌月徴収であれば「3月分の保険料」を「4月に支給された給与」から徴収し、4月末に納付します。当月徴収なら「3月に支給された給与」から徴収し4月末に納付します。


> 結局、支給月で考え方を整えると、報酬月額の変更は、給与変更後、初めて支給した月から4か月後に支給する給与から変更という事でよろしいのでしょうか?

翌月徴収ならそうなります。4月に支給された給与から固定給が変更されたのなら4月~6月の平均支給額で変更届けを提出し、7月分の保険料(8月に支給される給与からの徴収分)から変更となります。貴社が当月徴収なら7月に支給される給与からの徴収分から変更となる、ということです。

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