相談の広場
すみません。非常に初歩的な質問ですが、労働基準法には、月1回労働対価の支払いを規定しています。
この規定は、月1回継続的に支払えば、例えば5月1日から5月31日の労働に対して、会社は、その年の12月から継続した支払いを行っても、違法行為とはならないと解釈されますが、本当でしょうか?
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ありがとうございました。
追加で、ご質問させていただきたいのですが、よろしくお願い申し上げます。
月末締め、翌月末支払は、就労月の労働対価を1月送らせて支払うこととなりますが、法的には問題ないのでしょうか?
月1回以上の支払であれば、最初の就労月の対価が丸々、月一回以上の支払とはならないように考えます。仮に21-22日締めで25日払いであれば、1-22分はその月内に支払われることとなります。もし、給与規定で1-末を3ケ月後に支払うとすると、規定さえあれば、違法にならないように思えます。実際には、そのようなことはあり得ないとは存じますが、中小企業は、それでなくても支払いを遅らせる傾向にあります。月1回の支払いが何を意味するのか、何卒ご教授の程、お願い申し上げます。
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