相談の広場
最終更新日:2012年07月09日 11:25
平成22年7月から平成24年2月までうつ状態で傷病手当をもらい、休職していました。(有給+傷病休暇1年半)
平成24年4月から厚労省プログラムに準じて復職。
6月末に復職プログラムを終了。
7月1日付で異動があり(それまでは部付で軽作業、自主的な復帰プログラム)、以前と同様の仕事につきました。
休職以前は、部長職でしたが、今回は部下もいない調査役という役位です。3段階の降格になります。
ただし、基本的な仕事の内容は同じです。
休職前の年俸は約770万円、復職時(復職プログラム)には、役位:調査役、年俸:480万円という金額になりました。
この件について、会社側に減額が大きすぎるが問題はないのか、と質問をしたところ、職場側は、「降格人事ではなく、病気が再発しないように、無理なくスムーズに復帰できるように今回の発令をした。非常に配慮したものである。また、復帰プログラムを終えたからと言って、従来と同様の仕事に就けるとは考えていない。決して、病休前と同じ仕事とは考えていない。無理をして、再発をすると取り返しのつかないことになる。そこで、今回のポストを決めたのであって、降格ではないし、ポストによって給与に差がでるのは仕方のないことだ。」との口頭での回答がありました。
弊社は、役職と給与は、「年齢給と職能給」で決まるようになっています。
会社側の回答は、あまりにお粗末と思うのですが、①「病休後の復職は、病休前と同様ではない」、という回答は良いのでしょうか。
なんのための病休だったのか、治すための病休だと思いますし、主治医・産業医ともに復職に問題はない、と専門的観点から診断書を書いているのです。ただし、急に復職をすると体力が付いていかないので、復職プログラムに沿って円滑に復職できるようにするのが良い、と産業医から言われています。
しかし、会社側は違う解釈(一度、病休をしたら、再発する可能性が非常に高いので、従前の仕事は任せられない。)のようです。
②復職において、「無理なく復職できるようにポストを決めた。その結果の給与である。」というのは問題はないのでしょうか。
あまり会社側と戦いたくはないのですが、法的に問題があれば、是正を求めたいと考えています。
この件につきまして、ご教示をいただければ幸いです。
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