月の総労働時間より所定労働時間を引いた分が残業代?
月の総労働時間より所定労働時間を引いた分が残業代?
trd-159967
forum:forum_labor
2012-07-09
残業時間について質問します。
毎月の所定労働時間(下記参照)があり、その月の総労働時間から所定労働時間を引いた時間を時間外として扱うような三六協定・変形労働制があるのでしょうか?
1日の所定労働時間 7.5時間
4月の所定労働時間 165.0時間(22日)
5月の所定労働時間 157.5時間(21日)
6月の所定労働時間 172.5時間(23日)
・ ・
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残業したら別の日に早く帰ったり、遅く来たりして班ごとで調整しながら働いている状態です。忙しいとき、1日10時間~12時間働くこともあり、調整仕切れず月の所定時間より多くなった分だけ残業代が支給されるような状態です。
雇用契約書上では、9:00~20:00【内、実労働時間7.5時間 シフト制】となっています。
著者
MS-06 さん
最終更新日:2012年07月09日 17:55
残業時間について質問します。
毎月の所定労働時間(下記参照)があり、その月の総労働時間から所定労働時間を引いた時間を時間外として扱うような三六協定・変形労働制があるのでしょうか?
1日の所定労働時間 7.5時間
4月の所定労働時間 165.0時間(22日)
5月の所定労働時間 157.5時間(21日)
6月の所定労働時間 172.5時間(23日)
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残業したら別の日に早く帰ったり、遅く来たりして班ごとで調整しながら働いている状態です。忙しいとき、1日10時間~12時間働くこともあり、調整仕切れず月の所定時間より多くなった分だけ残業代が支給されるような状態です。
雇用契約書上では、9:00~20:00【内、実労働時間7.5時間 シフト制】となっています。
Re: 月の総労働時間より所定労働時間を引いた分が残業代?
著者いつかいりさん
2012年07月11日 04:30
なにをもってシフト制とよんでいるのかわかりませんが、
法定の変形労働時間制や、始業終業を労働者の自主性にまかせるフレックスタイム制でないようですので、
始業から日8時間超過したところから、週40時間超過したところから、法定外残業となります。
変形労働時間制なら、月間勤務予定表でもって、各日の労働時間、始業終業時刻を確定させておかねばなりません。期中の恣意的運用が必要なら、変形労働時間制として不適格です。
Re: 月の総労働時間より所定労働時間を引いた分が残業代?
著者MS-06さん
2012年07月11日 13:48
いつかいり様、ご返信ありがとうございます。
そうなんです。何をもってシフト制なのかさっぱりなんです。
おそらく毎日が同じ時間帯での就業ではないから、シフト制と呼んでるだけではないでしょうか。
月~金、たまに土曜日も出勤(週45時間勤務)のため、変形労働制にしていると思いますが、キチンとした勤務予定表などがないので、変形労働制とは言えない状態ですね。
つまりは今現在の残業の支払い方法は誤っているということで・・・。よく分かりました。ありがとうございます。