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労務管理

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傷病手当後、有給取得した場合の育休算定方法について

著者 なつこ81 さん

最終更新日:2012年07月10日 13:24

切迫早産で入院となり、産休取得2ヶ月以上前から仕事を休み、傷病手当を頂いております。

算定が直前の6か月分の給与で支払われると思うのですが、私の場合いつからになりますでしょうか?
会社の締め日が毎月20日になります。

5月は、5月26日より傷病手当を頂くことになり、5月21日~25日までの5日分は出勤しています。
6月は、6月21日~7月20日まで傷病手当を継続し、有給が残っているので、産休開始日は8月10日からの、直前の7月21日~8月10日までの15日(土日含めず)は有給消化に当てたいと思います。

そうなった場合、7月の有給分15日は育休算定の直前の6ヶ月に含まれますか?
もし含まれるのなら全て傷病手当にするか、有給を11日未満に抑えて、フルで出勤していた5月までの期間を直前の6ヶ月に当てたいと思ったのですが・・・。

内容がわかりづらくて申し訳ありません。入院費もかかり少しでも多くお金がいただけるほうが有難いので、質問させて頂きました。
どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当後、有給取得した場合の育休算定方法について

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Re: 傷病手当後、有給取得した場合の育休算定方法について

著者あのねのさん

2012年07月12日 21:37

削除されました

Re: 傷病手当後、有給取得した場合の育休算定方法について

著者猫日和さん

2012年07月13日 17:06

こんにちは。
切迫早産、お辛いですね。

ご質問は育児休業給付金の支給額を計算する対象期間や額について、ということでよろしいでしょうか。
私もこういったケースは経験がないのですが、その点に関するコメントがないようなので…

ご質問の「有休分は直前6ヶ月に含まれるか」という点においては、含まれると思います。
給与の支払いがあるわけですから。

支給金額は、賃金支払基礎日数が11日ある月(=完全賃金月)6ヶ月に支払われた賃金総額が元になります。
完全賃金月かどうかは暦月ではなく、育児休業を開始した日の前日から遡って区切って数えていきますので、15日間の有休を使ったとしても完全賃金月とはならないケースも考えられます。
でも、万全を期すなら15日間は使わない方が安全かと思います。

どうぞお身体をお大事になさってください。
ご無事のご出産をお祈りしております。

猫日和様、ありがとうございます。

著者なつこ81さん

2012年07月13日 17:26

返信ありがとうございます。
先日、猫日和さんの他の方への解答を見て、こちらのサイトに登録しました。まさか、お返事いただけるなんてすごく嬉しいです。

有給休暇出勤日数に該当すると、書き込みをして以来私も調べまして、最後の月の出勤(有給)を10日にして、たった今会社に申請したところです。

色々と不安だったのですが、今解答を見て、「間違えてなかった」と一安心しました。本当にありがとうございます。

今、8ヶ月半なので、生まれても大丈夫な10月過ぎまであと6週間・・・祈るように頑張ります。
暑い日が続きますが、猫日和様もどうかご自愛ください。

阿部社会保険労務士事務所(埼玉) 様

著者なつこ81さん

2012年07月13日 17:29

返信ありがとうございました。
傷病手当について、知らないことばかりだったのですごく勉強になりました。

言葉足らずな質問に対して色々と教えてくださりありがとうございました。

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