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労務管理

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給与支払い遅延利息について

著者 cypha さん

最終更新日:2012年07月12日 09:04

いつも勉強をさせて頂いております。

給与支払い遅延利息についてですが、遅延した場合は、
必ず支払わなければならないのでしょうか?
それとも、法的手続きをとった後に支払うのでしょうか?

また、遅延利息については、請求されなければ支払義務は、
生じないのでしょうか?

ご教授の程、宜しくお願い致します。

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Re: 給与支払い遅延利息について

給料の支払いが遅れたり残業代が支払われなかった時、それを支払うように求めるのは労働者として当然の権利です。

さらに、会社に未払いの給料を請求する時は、実際に払われなかった給料だけでなく、その利息付加金も請求できます・。

労働者が受け 取る給料に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。
この利息は、損害遅延金と呼ばれています。

・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6%
・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6%

ただし、勤め先が非営利団体(法律上の「商人」にあたらない場合)は会社に在席しているときの利率が5%になります。

ただし、退職金に関しては損害遅延金の対象になりません。

また、未払い給料に対する利息は労働法ではなくて民法上の権利であることに注意してください。

書くまで、受け取る側の請求権利ですから、判断は雇用側にありますね。

Re: 給与支払い遅延利息について

著者cyphaさん

2012年07月12日 10:14

akijinさん
早速のお返事ありがとうございます。

という事は、労働者側が雇用側に請求しなければ遅延利息
雇用側が支払う必要は無く又、請求されても支払う義務は、
無いという事なのでしょうか?

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