相談の広場
いつもお世話になっております。
割増賃金について、どなたか教えてください。
労働時間 8時間/日 、 法定休日 日曜日 、 法定外休日 土曜日・祝日
とある月に
月 8:00
火 8:00
水 8:00
木 15:30(うち4:00は×1.25の平日残業割増、3:00は×1.50の平日深夜割増)
金 9:00(うち1:00は×1.25の平日残業割増)
土 10:00 ← 翌週火曜日振休予定の為、2:00は×1.25の平日残業割増、8:00は週40時間を越えている為×0.25の割増のみ)
日 休み
月 9:30(うち1:30は×1.25の平日残業割増)
火 先週土曜日の振替なのに、3:30だけ勤務
水 8:30(うち0:30は×1.25の平日残業割増)
木 11:00(うち3:00は×1.25の平日残業割増)
金 9:00(うち1:00は×1.25の平日残業割増)
土 8:00(全て×1.25の平日残業割増)
という勤務をした社員がいました。
前の週の土曜出勤については、
8:00 ⇒ 翌火曜日に振休取得するので ×0.25
2:00 ⇒ 通常の平日残業割増の ×1.25
という考え方であっていますでしょうか?
また翌週の振休取得日の火曜日に勤務した3:30はどのように考えればいいのでしょうか?
・土曜出勤の振替の為、平日残業割増の扱いで3:30×1.25
・週40時間を越えていないので、3:30×1.00
どちらが正しいのでしょうか?
どこを調べてもいまいちわからなくて、大変困っています。
宜しくお願いします。
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まず前提として、
→週の起算日が定めてない、もしくは日曜起算とし、記載のない曜日は休日としてお休みしていた。
→賃金支払いは、法定の割増賃金支払いに応じて払われる、
ものとします。
相違がある部分は、記載のない曜日の動静もふくめ補足願います。
質問にはないですが、第1週の木曜、30分ばかり割増対象とする時間が不足しています。(8+4+3=15)
> 前の週の土曜出勤については、
> 8:00 ⇒ 翌火曜日に振休取得するので ×0.25
> 2:00 ⇒ 通常の平日残業割増の ×1.25
> という考え方であっていますでしょうか?
いいえ、振り替えようが、その週は前日までに40時間(割増しのつかな時間)到達していますので、その日全時間1.25です。なぜかと言えば、次週振休日までに賃金締日が到来した場合、まず全額支払った上で、休んだ日の控除(翌賃金支払期間)となるからです。同一支払期間内でも、考え方は同じです。
> また翌週の振休取得日の火曜日に勤務した3:30はどのように考えればいいのでしょうか?
> ・土曜出勤の振替の為、平日残業割増の扱いで3:30×1.25
> ・週40時間を越えていないので、3:30×1.00
> どちらが正しいのでしょうか?
支払規定(就業規則)によりますが、その週割増賃金のつけない時間を累算して、週40時間超過する、土曜の始業から3時間半経過後から、法定の時間外割増賃金の支払い対象となります。よって、第2週火曜日は、振替元が法定休日でないので、1.00の3時間半分の支払いとなります。
いつかいり様
ありがとうございます。
不足内容として、
週の起算日は日曜日で、賃金支払いは法定の割増賃金支払いに応じて支払われています。
> まず前提として、
> →週の起算日が定めてない、もしくは日曜起算とし、記載のない曜日は休日としてお休みしていた。
> →賃金支払いは、法定の割増賃金支払いに応じて払われる、
> ものとします。
>
> 相違がある部分は、記載のない曜日の動静もふくめ補足願います。
>
>
> 質問にはないですが、第1週の木曜、30分ばかり割増対象とする時間が不足しています。(8+4+3=15)
⇒ ご指摘どおり30分不足していました、すみません。
この30分は平日深夜残業割増です。
>
>
> > 前の週の土曜出勤については、
> > 8:00 ⇒ 翌火曜日に振休取得するので ×0.25
> > 2:00 ⇒ 通常の平日残業割増の ×1.25
> > という考え方であっていますでしょうか?
>
> いいえ、振り替えようが、その週は前日までに40時間(割増しのつかな時間)到達していますので、その日全時間1.25です。なぜかと言えば、次週振休日までに賃金締日が到来した場合、まず全額支払った上で、休んだ日の控除(翌賃金支払期間)となるからです。同一支払期間内でも、考え方は同じです。
>
⇒ 賃金締日は末日締めです。
このケースは同一支払期間内です。
すると、第一週目土曜 ⇒ 10:00×1.25
第二週目火曜 ⇒ 振休取得で 8:00×1.00控除
になるという事でしょうか?
> > また翌週の振休取得日の火曜日に勤務した3:30はどのように考えればいいのでしょうか?
> > ・土曜出勤の振替の為、平日残業割増の扱いで3:30×1.25
> > ・週40時間を越えていないので、3:30×1.00
> > どちらが正しいのでしょうか?
>
> 支払規定(就業規則)によりますが、その週割増賃金のつけない時間を累算して、週40時間超過する、土曜の始業から3時間半経過後から、法定の時間外割増賃金の支払い対象となります。よって、第2週火曜日は、振替元が法定休日でないので、1.00の3時間半分の支払いとなります。
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