相談の広場
社員が、顧客に対して現地見学ツアーを開催しました。
その際、社に提出された企画書等には無料とうたってありましたが、実際には一人1000円の参加費を取っていたようです。(バスのレンタル代との名目)
しかしバスはその社員の友人からの借り物で無料で借りている(無料の証拠無し、以前に本人が発言、今回だけ有料になるのは考えにくい)
金額は参加人数から2万を着服していると思われます。
まだ社員には話をしていません、バスレンタルにかかった経費の領収書を、ねつ造して提示してくるのが見え見えだからです。
その他には会社の備品のカーナビの盗難疑惑もあったり、(休日に紛失、セキュリティーの解除履歴にその社員と、他一名のみ)
前職と前々職はいずれも横領で退職しています(形は自主退職)
このような場合どのようにしていけばよいでしょうか?
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yahoo知恵袋質問内のご返事に参考になるとおもいます。
ただ、お話の行為が頻発する陽であれば、会社としての信用にかかわるでしょう。
そのため、時にはお客様からの賠償責任なども問われることになります。
一度は、就業規則>懲罰などで、減給あるいは降格処分も可能ですが、頻発するとなれば会社としての管理監督責任上、最大限の懲罰が必要となるでしょう。
知恵袋トップ>職業とキャリア>労働問題、働き方>労働問題
「会社の服務規律と就業規則の違いって何ですか? また、規律違反者に対して、罰金を...」
//http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312528428
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