相談の広場
最終更新日:2006年12月18日 14:45
はじめまして。
勤め先で社会保険事務を担当している者です。
社員から質問されたのですが、わからないので教えてください。
同居している内縁の夫(以下Bさん)を、自分(以下Aさん)の被扶養者にしたいという相談です。(住民票上、AさんはBさんの「未届の妻」となっています。)
収入状況は、
◎Aさん=給与所得者。年収約270万(標準報酬月額18万)
◎Bさん=一人親方。年収約120万
なので、この収入額ですと「被保険者の年収の半分未満かつ130万未満」という扶養の要件を満たしているように思いますが、BさんはAさんの扶養に入ることができますか?
私としては「一人親方=個人事業主」という部分が気になっていますが、これはさして問題ないのでしょうか?
ちなみにBさんの「課税(非課税)申告書」に記載されている収入は約110万とのことです。
よろしくお願いします。
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