相談の広場
いつもお世話になっております。
以前、通勤手当について投稿をさせて頂きましたが、
その節はコメントを頂いた方々、誠にありがとうございました。
本日は通勤手当上限設定の場合、
妥当な金額はいくらになるのか!?
をお教えいただきたく存じます。
従来は非課税額を限度としていましたが、
会社として今後入社される方から上限設定を行うことになり、
その金額の設定を検討している段階です。
思うところ、
今までの申請金額で大体が25000~30000でしたので、
上司とも30000円が妥当ではないかと話していましたが、
是非、参考としまして多くの方からお教え頂ければと思います。
ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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> いつもお世話になっております。
> 以前、通勤手当について投稿をさせて頂きましたが、
> その節はコメントを頂いた方々、誠にありがとうございました。
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> 本日は通勤手当上限設定の場合、
> 妥当な金額はいくらになるのか!?
>
> をお教えいただきたく存じます。
> 従来は非課税額を限度としていましたが、
> 会社として今後入社される方から上限設定を行うことになり、
> その金額の設定を検討している段階です。
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> 思うところ、
> 今までの申請金額で大体が25000~30000でしたので、
> 上司とも30000円が妥当ではないかと話していましたが、
> 是非、参考としまして多くの方からお教え頂ければと思います。
>
> ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
当社では上限額は設定しておりません。
設定はしておりませんが、ほとんどの人は御社でいうところの3万円(1ヶ月)でおさまっております。
限度額を設けることは、具体的な額を示すということで分かりやすい反面、上限ぎりぎりだった人が、定期券代等運賃の値上げがあったとたん、自己負担分が出てきてしまうというような問題点も出てきてしまうことも考えられます。そういったときにはどういう対応を取るのかを併せて考えられるべきだと思います。
参考までに、当社では、通勤時間がある一定時間以上かかる人は社宅の対象とするとか、新幹線通勤を認めるなどで遠距離の人の対応をしております。
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> 以前、通勤手当について投稿をさせて頂きましたが、
> その節はコメントを頂いた方々、誠にありがとうございました。
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> 本日は通勤手当上限設定の場合、
> 妥当な金額はいくらになるのか!?
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> をお教えいただきたく存じます。
> 従来は非課税額を限度としていましたが、
> 会社として今後入社される方から上限設定を行うことになり、
> その金額の設定を検討している段階です。
>
> 思うところ、
> 今までの申請金額で大体が25000~30000でしたので、
> 上司とも30000円が妥当ではないかと話していましたが、
> 是非、参考としまして多くの方からお教え頂ければと思います。
>
> ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
こんばんわ。
気になる点が一つ・・。
「今後入社する社員から・・」とありますが現在の在職社員は今まで通り全額支給で新規採用者には上限支給と2種類の支給規定を採用されるのでしょうか。通勤費は会社規程ではありますが社員によって待遇が異なるのはいかがかと思います。上限規定を採用されるのであれば全社員既存・新規に関わらず統一した支給が望ましいのではと思います。現状全額支給を上限規定にするのであれば社員の了解を得る必要も有ると思います。
とりあえず。
A:電車・バス通勤者の通勤手当
[平成24年4月1日現在法令]
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。
1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時 間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経 路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合 理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は 含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通 勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合 には、10万円が非課税となる限度額となります。
2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って 通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計し た金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
(所法9、所令20の2、所基通9-6の3)
上記より、非課税となる限度額は、(1)と(2)を合計した金額、「1か月当たり10万円、通勤費支給限度額」としている企業が多いですが、中小企業では、5万円限度のところもあります。
不利益変更の場合は、労働組合(無い場合は過半数労働者の代表者)と事前話し合いの上、就業規則変更届には「意見書」が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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