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非居住者の源泉徴収税額納付 0報告について

著者 アヒル さん

最終更新日:2012年07月04日 18:04

非居住者への支払が発生したのですが、源泉税が0円であった場合でも0報告のために「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を作成し管轄の税務署へ提出しなければならないのでしょうか?
また、その場合は、遡って昨年度分を報告することはできるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 非居住者の源泉徴収税額納付 0報告について

著者rentoさん

2012年07月05日 11:14

源泉徴収の対象となる非居住者等への取引があったが、取引先の居住国との租税条約により「免税」となったという話でしょうか?
免税ですからそもそも納付の必要がありません。
従って10日の納付書の提出も必要ありません。

ただし、租税条約の適用により源泉徴収の軽減又は免除を受けるためには、所轄税務署長に、その支払を受けるものが支払者を経由して、支払日の前日までに一定の書類を提出しなければなりません。
これが出来ない場合は通常通り源泉徴収しなければなりません。
(支払後に軽減又は免除の手続きはできません)

0円の納付書が必要な場合とは、納付の必要があり、かつ控除などで納付額が「結果的に0円」である場合です。
が、非居住者の源泉徴収に控除なるものは私は聞いた事がありません。(知らないだけかもしれませんが)

いずれにせよ非居住者の源泉徴収は複雑ですので税務署に問い合わせたほうが安全だと思いますよ。


>遡って昨年度分を報告することはできるのでしょうか?

源泉所得税の納付は支払日の翌月10日であり、それを過ぎますと「不納付加算税」「延滞税」がかかります。
不納付加算税は一定ですが、延滞税は日ごとに増えますので一日も早く納めたほうが良いでしょう。
税務署から指摘を受ける時には驚くような金額になる事もありえます。(と言っても本税額が少なければ加算税0円もありえます)
お早めに税務署に相談する事をお勧めします。


蛇足ですが「昨年分」であり「昨年度分」だと意味が異なりますのでご注意を。

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> 非居住者への支払が発生したのですが、源泉税が0円であった場合でも0報告のために「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を作成し管轄の税務署へ提出しなければならないのでしょうか?
> また、その場合は、遡って昨年度分を報告することはできるのでしょうか?
> 教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 非居住者の源泉徴収税額納付 0報告について

著者アヒルさん

2012年07月24日 13:12

rentoさん
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

海外各国との租税条約と、会社間との条約によって支払が免除になり結果的に源泉納付額が0円でした。

> いずれにせよ非居住者の源泉徴収は複雑ですので税務署に問い合わせたほうが安全だと思いますよ。

税務署に確認をしてみます。
ご説明いただきありがとうございました。

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