相談の広場
労災法19条で、「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合……は、その日に労基法81条の規定による打ち切り補償を支払ったものと見なされ、解雇制限が解除される」とありますが、負傷し、第1~3級の障害となって治療中の労働者が、傷病補償年金を受給するようになって、療養開始から3年立てば、使用者は、当該労働者に対して一銭も支払わず解雇することができる、という意味なのでしょうか?打ち切り補償(平均賃金の1200日分)といえば相当な額ですが、計算すると、解雇制限が外されるまでに当該労働者の受給出来る額は、せいぜい650日分程度ですが?
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