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労務管理

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労災法19条(労基法との関係)

著者 建設法務部 さん

最終更新日:2012年07月25日 17:54

労災法19条で、「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合……は、その日に労基法81条の規定による打ち切り補償を支払ったものと見なされ、解雇制限が解除される」とありますが、負傷し、第1~3級の障害となって治療中の労働者が、傷病補償年金を受給するようになって、療養開始から3年立てば、使用者は、当該労働者に対して一銭も支払わず解雇することができる、という意味なのでしょうか?打ち切り補償平均賃金の1200日分)といえば相当な額ですが、計算すると、解雇制限が外されるまでに当該労働者の受給出来る額は、せいぜい650日分程度ですが?

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Re: 労災法19条(労基法との関係)

著者いつかいりさん

2012年07月25日 19:56

650日の数字の根拠をお示しいただきたいのですが、

年金ですから、要件に当てはまるかぎり、職場との雇用関係が切れた(解雇)後も、支給されます。

Re: 労災法19条(労基法との関係)

著者建設法務部さん

2012年07月26日 08:52

いつかいり様、ご返信ありがとうございます。
650日云々というのは、障害等級第1級として、休業4日目から(被災当日から療養開始されたとして)、療養開始後1年半(365*1.5=547.5日)に貰える休業給付が基礎給付日額の6割(特別支給の2割は別として)ですから、実質328.5日分、傷病補償年金として基礎給付日額の313日分ですから、大雑把に言って650日程度、という意味です。
療養開始後3年を経過して、なお治癒しない場合、解雇はされたとしても、要件に当てはまればその後も支給されるので、被災労働者にとっては、それほど不利ではないという事でしょうか?

Re: 労災法19条(労基法との関係)

著者いつかいりさん

2012年07月26日 21:04

労災で重篤なケースに携わったことがないのですが、症状固定と言って、これ以上治療を施しても、よくも悪くもならない場合は、療養の給付は打ち切られ、障害が残れば、障害(補償)給付があてがわれます。

重い場合、これ以上良くならないからといって治療を中断すれば悪くなるだけ(命に係わる)ですので、継続せねばなりません。そういったケースにおいての傷病補償年金、打切り補償と関連させているのだと思います。

Re: 労災法19条(労基法との関係)

著者建設法務部さん

2012年07月27日 09:13

いつかいり様。何度もありがとうございます。
恥ずかしながら、「打ち切り補償」は、「療養補償」に関する事項(労基75条→労基81条→労災19条)でしたね。今気がつきました。(休業補償給付と混同していました。)しかも、「傷病補償年金」ですから、治癒せず、療養がなおも継続される必要がある場合、ですね。

では、休業補償給付(当然、療養補償給付とは併給される)のほうは、どうなるのでしょうか?特に、解雇制限が解除され、解雇となった場合です。

Re: 労災法19条(労基法との関係)

著者いつかいりさん

2012年07月27日 20:45

ちょっと整理しましょう。給付の組み合わせとして考えられるのは

A:療養-休業
B:療養-傷病
C: × -障害

A→B:療養開始1年半経過、等級に該当、職権移行。同3年経過で、打切り補償を支払ったのと同等に、解雇可能。

A→C、B→C:治癒または症状固定、障害が残った場合

ご質問はB→Aというケースはあるか?
あります。等級に該当しないまでに軽減しつつ、療養のために休業する必要のある状態です。B時点で退職または解雇されていても、Aの給付を受ける権利は損なわれません。

Re: 労災法19条(労基法との関係)

著者建設法務部さん

2012年07月28日 08:15

いつかいり様、ありがとうございました。

ちょっと、当方も整理し直して、改めて質問させて頂きます。
会社で、担当業務でもないのに、あまりおおっぴらにやっておれませんで……(笑)

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