相談の広場

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

印紙について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2012年08月02日 16:29

このたび、請負契約をしている取引先が合併し社名が変更となりました。取引基本契約の再締結の必要はないのですが、記録として覚書をかわす事となりました。

覚書には、取引基本契約の名称及び締結年月日等の情報も記載しております。金額等の明記はありません。

こういった場合は、この覚書に対して収入印紙が必要でしょうか。
その場合は、印紙税額一覧表の番号7の4000円の収入印紙でしょうか?

どなたかお分かりになる方、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 印紙について

著者トライトンさん

2012年08月03日 14:12

「重要な事項以外の変更契約書は課税文書に該当しない。」と決まっています。
では、「重要な変更」とは何か?も定められています。
請負(2号文書)では請負の内容、期日、金額、契約期間、支払方法その他となっており、基本契約書(7号)では、やはり目的物の種類、金額、系や危機感、支払方法その他であり、今回の覚書では契約内容は一切変更されていないものと思われます。上記から判断すると非課税になるのではと推測します。
やはり、一度税務署に電話して質問したらいかがでしょうか?
親切に回答してくれますし、内容からも電話で容易に状況説明が可能と思います。もし、わかりましたら、結果を教えていただければ幸いです。

Re: 印紙について

著者アルパカさん

2012年08月06日 09:43

トライトンさん

回答有難うございます。
課税文書にあたるかどうかについて、トライトンさんがおっしゃるとおり「重要文書」に該当する項目は記載していないと考えています。

念のため税務署に電話にて確認しましたが、合併である事がひとつのキーになっているようで、文書ひとつひとつに対して課税されるかどうかは、文書をみないと判断できないと言われました。

合併で会社が消滅する場合は、単なる社名変更ではないため、有効期間ひとつにとっても、債権の引継ぎ先等が変更となるため、記載のしかたによって課税になる、ならないという難しい判断になるようです。


とにかく、税務署へ一度相談に行ってきます。

有難うございました。

Re: 印紙について

著者トライトンさん

2012年08月06日 09:52

アルパカさん

どうもありがとうございました。了解しました。
よろしくお願いいたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド