総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 sabazusi88 さん
最終更新日:2012年08月07日 09:48
現在、工場で有機溶剤を扱っており、 半年に一度特殊健診を実施しいるのですが、 パート従業員より結果のコピーが欲しいと言われました。 健診の費用は全額会社負担で、原本は会社で管理しています。 今までパートには見せていただけなのですが、 コピーを渡す義務はあるのでしょうか。 無知で申し訳ありませんが、アドバイスの程宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
平成18年4月の、労働安全衛生法一部改正で、一般の定期健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への結果の通知が義務付けされています。総合判定結果だけではなく、各健康診断の項目ごとの結果も通知する必要があります。 通知というからには、健康診断機関等から報告された個人用の結果報告書を各労働者に配布する、健康診断個人票のうち必要な部分のコピーを各労働者に示す、などの方法が当然出てきます。
著者saakiさん
2012年08月08日 08:45
一斉検診ですと、よく会社保管用と本人渡し用の2部の結果が貰えて、本人用をご本人様に手交されていると思います。 ご本人様が紛失なさった場合に、会社控えのコピーをお渡しするのと同じ対応をなさっては如何でしょうか?何かしら、健康面で問題等あり、健診結果の詳細をお知りになりたいのでしょうし、それは結果として病気の早期発見や早期治療に繋がるものですから、会社としては拒む理由は無いと思いますよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る