相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労務について

著者 ポリポリ さん

最終更新日:2012年08月08日 14:27

こんにちは。

建設業の業務に携わっていますが、
得意先への書類提出内容でこまっています・・

労災保険の事が細かいところが分からなく、
どなたか教えて頂けると助かります。

内容としては、『雇用保険事業所番号』と『事業主の労災保険
特別加入番号』を書かなくてはいけません。

弊社の事では無く、下請会社さん(一人親方も含む)に
調べて頂こうとお願いしていますが、皆さん意味がわからないと
いって説明を求められます。
私自身が、勉強不足の為説明も出来ず・・・

宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 労働保険 労務について

> 内容としては、『雇用保険事業所番号』と『事業主の労災保険
> 特別加入番号』を書かなくてはいけません。
>
> 弊社の事では無く、下請会社さん(一人親方も含む)に
> 調べて頂こうとお願いしていますが、皆さん意味がわからないと
> いって説明を求められます。
> 私自身が、勉強不足の為説明も出来ず・・・
>

ポリポリさん こんにちは。
書類処理の観点からしか私には言葉が思いつかないですが、、、

①『雇用保険事業所番号
…事業所が、従業員雇用保険加入・喪失処理をする際に、届け出用紙に記入する【事業所番号】。ですよね。

従業員どなたのでもかまわないですが、『雇用保険取得確認通知書(事業主控)』に印字されています。


②『事業主の労災保険特別加入番号』
従業員が業務中に負った怪我等が発生した際に、従業員からの申請より事業所が従業員へ発行する、労災用紙(通称「5号用紙」とも言うでしょうか)に記入する【労働保険番号】。のことでよろしいでしょうか?

年1回提出する『労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)』に印字されています。

また、これら2つの番号を確認できる書類には、
雇用保険 適用事業所設置届 事業主控』
があると思います。ハローワークへ事業所設置届を提出したときにもらっていると思います。

そのような用紙が(どこにあるか)わからない時には、下請会社さんの管轄のハローワーク労働基準監督署に電話して確認してもらう方が早いのではないでしょうか。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP