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NPOの役員改選について

著者 Kelly さん

最終更新日:2012年08月07日 17:56

お世話になります。

NPO法人役員改選について、お教えいただけますでしょうか。
現在は、以下のような状態です。

法人は4月~3月の年度
・総会は年度開始後3か月以内および終了前3か月以内に開催
役員は総会で選任
・理事長、副理事長は理事の互選
・理事長、副理事長は総会に報告
役員任期は2年間
登記上の役員任期は7月1日から(2年後の6月30日まで)

来年度役員改選となりますので、4月~6月に総会を開き、次期役員を選任する予定です。

理事長や副理事長の互選は7月1日以降に行う必要があります(法務局で確認済)。理事長不在期間はありえませんので、必然的に7月1日に互選会を行う必要がありますが、実際他の法人登記上の役員任期開始日に互選会を行っていらっしゃるのでしょうか。

普通に考えると、6月30日までに互選を行い、7月1日から理事長交代となると思うのですが。

混乱してわからないのですが、実際に7月1日に互選会を行っても、登記が遅れたら役員任期はどのようになるのでしょうか。

また、実質の年度と役員任期開始まで3か月間という期間があるため、できれば役員任期を早めたいのですが、そういったことは可能でしょうか。

まとまりのない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: NPOの役員改選について

Q:NPO法人役員改選について。
法人は4月~3月の年度
・総会は年度開始後3か月以内および終了前3か月以内に開催
A:定時総会は年度終了前3か月以内に開催です。
役員は総会で選任
・理事長、副理事長は理事の互選
・理事長、副理事長は総会に報告
役員任期は2年間
Q:登記上の役員任期は7月1日から(2年後の6月30日まで)
A:ここが間違っています。登記上の役員任期は3月31日です。そして定時総会終結時まで責任があります。
<任期>の条文をご確認下さい。
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。」
この条文が無いと認証されません。

Q:来年度役員改選となりますので、4月~6月に総会を開き、次期役員を選任する予定です。
理事長や副理事長の互選は7月1日以降に行う必要があります(法務局で確認済)。
理事長不在期間はありえませんので、必然的に7月1日に互選会を行う必要がありますが、実際他の法人登記上の役員任期開始日に互選会を行っていらっしゃるのでしょうか。
普通に考えると、6月30日までに互選を行い、7月1日から理事長交代となると思うのですが。
混乱してわからないのですが、実際に7月1日に互選会を行っても、登記が遅れたら役員任期はどのようになるのでしょうか。
また、実質の年度と役員任期開始まで3か月間という期間があるため、できれば役員任期を
早めたいのですが、そういったことは可能でしょうか。

A:少し混乱されています。平成24年4月1日「特定非営利法人法」は大分改正されていますので、改正されている内容は早期に改正されるようお薦めいたします。
現行定款をメール送信されましたらアドバイス可です。根本的に大きな誤解をされています。

NPO法人専門家
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
fujix.06.12.02@key.ocn.ne.jp

Re: NPOの役員改選について

著者Kellyさん

2012年08月09日 10:53

さっそくご回答いただきましてありがとうございます。

> Q:NPO法人役員改選について。
> ・法人は4月~3月の年度
> ・総会は年度開始後3か月以内および終了前3か月以内に開催
> A:定時総会は年度終了前3か月以内に開催です。

→当法人では年2回の総会が定款に定められております。そのため、毎回、年度開始後3か月以内の総会で役員改選を行ってきたようです(経緯はわかりません)。

> Q:登記上の役員任期は7月1日から(2年後の6月30日まで)
> A:ここが間違っています。登記上の役員任期は3月31日です。そして定時総会終結時まで責任があります。
> <任期>の条文をご確認下さい。
> 「役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。」
> この条文が無いと認証されません。

定款にご記載いただいた条文が定められております。
そのため、登記した日から2年間なので、6月30日までが任期であると法務局で指摘を受けました。

> Q:来年度役員改選となりますので、4月~6月に総会を開き、次期役員を選任する予定です。
> 理事長や副理事長の互選は7月1日以降に行う必要があります(法務局で確認済)。
> 理事長不在期間はありえませんので、必然的に7月1日に互選会を行う必要がありますが、実際他の法人登記上の役員任期開始日に互選会を行っていらっしゃるのでしょうか。
> 普通に考えると、6月30日までに互選を行い、7月1日から理事長交代となると思うのですが。
> 混乱してわからないのですが、実際に7月1日に互選会を行っても、登記が遅れたら役員任期はどのようになるのでしょうか。
> また、実質の年度と役員任期開始まで3か月間という期間があるため、できれば役員任期を
> 早めたいのですが、そういったことは可能でしょうか。
>
> A:少し混乱されています。平成24年4月1日「特定非営利法人法」は大分改正されていますので、改正されている内容は早期に改正されるようお薦めいたします。
> 現行定款をメール送信されましたらアドバイス可です。根本的に大きな誤解をされています。

→今回変更された特定非営利活動促進法は「代表権の喪失」以外に大きなものはないと考えておりますが、他にもあるのでしょうか。勉強不足でお恥ずかしいですが、これから読み込みます。

また、アドバイスをお願いする場合には、メールを送らせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。

Re: NPOの役員改選について

<任期>の条文
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。」
この条文が無いと認証されません。

Q:→定款にご記載いただいた条文が定められております。
そのため、登記した日から2年間なので、6月30日までが任期であると法務局で指摘を受けました。

A:任期の条文は3月31日が任期ですが、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 という意味です。
登記した日から2年間ではありません。それは聞き間違いです。

Q:今回変更された特定非営利活動促進法は「代表権の喪失」以外に大きなものはないと考えておりますが、他にもあるのでしょうか。勉強不足でお恥ずかしいですが、これから読み込みます。
A:細かいところで沢山ありますので、ゆっくり新旧条文を比較して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: NPOの役員改選について

著者Kellyさん

2012年08月09日 11:45

早速のご回答ありがとうございます。

> <任期>の条文
> 「役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。」
> この条文が無いと認証されません。
>
> Q:→定款にご記載いただいた条文が定められております。
> そのため、登記した日から2年間なので、6月30日までが任期であると法務局で指摘を受けました。
>
> A:任期の条文は3月31日が任期ですが、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 という意味です。
> 登記した日から2年間ではありません。それは聞き間違いです。

役員変更登記を6月に申請した際に指摘を受けたので7月1日よりとしたのですが、実際はそうではないということですね。ただ、一度7月1日から6月30日までとしてしまったものの修正がきくのでしょうか。

法務局の担当者によって回答が変わるということはないと思うのですが、一度確認した方がよいようですね。

>
> Q:今回変更された特定非営利活動促進法は「代表権の喪失」以外に大きなものはないと考えておりますが、他にもあるのでしょうか。勉強不足でお恥ずかしいですが、これから読み込みます。
> A:細かいところで沢山ありますので、ゆっくり新旧条文を比較して下さい。

→はい。改正された所しか読んでいませんでしたので、比較をしたいと思います。

今まで行政書士さん等に依頼したことはないのですが、上の者と相談して、きちんと整理をしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: NPOの役員改選について

A:任期の条文は3月31日が任期ですが、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない、 という意味です。登記した日から2年間ではありません。

Q:役員変更登記を6月に申請した際に指摘を受けたので7月1日よりとしたのですが、実際はそうではないということですね。ただ、一度7月1日から6月30日までとしてしまったものの修正がきくのでしょうか。
法務局の担当者によって回答が変わるということはないと思うのですが、一度確認した方がよいようですね。

A:定款附則で最初の任期だけは法人成立日から、3月31日決算終了後の3か月以内6月30日までと記載します。最初の年度と2回目以降の年度とを混同されています。

事業年度(定款第43条あたり)はいかがなっていますか?
「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」となっているはずです。
定款通りが正解です。(注意:設立最初の年度のみ6月30日まで)

「事業報告書」「活動計算書」「活動予算書」の期間はどうなっていますか?
4月1日に始まり翌年3月31日までとなっていましたら、役員の任期も同じです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: NPOの役員改選について

著者Kellyさん

2012年08月09日 13:48

ありがとうございます。
おかげ様でだいぶ頭の中が整理されてきました。

何分引き継ぎなしで業務についたため(前任者は既に退職)、相談もできずに困っておりました。

> A:任期の条文は3月31日が任期ですが、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない、 という意味です。登記した日から2年間ではありません。

登記した日から2年間というわけではないのですね。申請の際に、6月2●日重任(新任)として提出したところ、7月19日からが任期との指摘を受けたので、そのように考えておりました。

> Q:役員変更登記を6月に申請した際に指摘を受けたので7月1日よりとしたのですが、実際はそうではないということですね。ただ、一度7月1日から6月30日までとしてしまったものの修正がきくのでしょうか。
> 法務局の担当者によって回答が変わるということはないと思うのですが、一度確認した方がよいようですね。
>
> A:定款附則で最初の任期だけは法人成立日から、3月31日決算終了後の3か月以内6月30日までと記載します。最初の年度と2回目以降の年度とを混同されています。
>
> 事業年度(定款第43条あたり)はいかがなっていますか?
> 「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」となっているはずです。
> 定款通りが正解です。(注意:設立最初の年度のみ6月30日まで)
>
> 「事業報告書」「活動計算書」「活動予算書」の期間はどうなっていますか?
> 4月1日に始まり翌年3月31日までとなっていましたら、役員の任期も同じです。

→おっしゃる通り、最初の任期は6月22日までですが、事業年度は3月31日までです。

事業年度の2年間ということで役員任期を設定してよいということでしょうか。
法務局で言われたのは、定款で「2年後の最初の総会で役員交代とする」のような条文がない限り、きっちりと2年間なので、7月1日から6月30日ですということでした。

いろいろとご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。

Re: NPOの役員改選について

Q:おっしゃる通り、最初の任期は6月22日までですが、事業年度は3月31日までです。
事業年度の2年間ということで役員任期を設定してよいということでしょうか。
A:設立後最初の事業年度は定款に明記の必要があります。
その後は4月1日から3月31日です。

Q:法務局で言われたのは、定款で「2年後の最初の総会で役員交代とする」のような条文がない限り、きっちりと2年間なので、7月1日から6月30日ですということでした。
いろいろとご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。

A:NPO法人定款が重要ですので、お困りになった時は定款通り処理されれば間違いなしです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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