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労務管理

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日給月給制の早退・遅刻の取り扱いについて

最終更新日:2006年12月22日 12:19

従業員10名程の小さな会社ですが、今月半ばより、早退・遅刻をチェックするように言われました。
今までは、有給もなかったためか、早退・遅刻をしても、減給されることはありませんでした。
そこで、教えて欲しいのは、一般的な話で結構なのですが、日給月給の場合、どの程度減給されるのでしょうか。
就業規則はありますが、従業員には伏せてあって内容はわかりません。

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Re: 日給月給制の早退・遅刻の取り扱いについて

当社では、『私用による遅刻・早退・外出などによって所定労働時間に欠務を生じたときは、欠務時間に対し30分単位で賃金を減額する。この場合の端数時間は16分以上切り上げ15分以下切捨てとする。』という規定になっています。一般的かどうかわかりませんがご参考になれば。

しかし、就業規則労働基準法によって労働者への周知義務が規定されているはず。従業員に内容を伏せてあるのはよろしくないのでは…?

Re: 日給月給制の早退・遅刻の取り扱いについて

ありがとうございました。

小さな会社なので、社長と奥さんの言いなりですが、少しでも知識をつけておかないと対抗できないと思いましたので、お伺いしました。

Re: 日給月給制の早退・遅刻の取り扱いについて

ありがとうございました。

小さな会社なので、社長と奥さんの言いなりですが、少しでも知識をつけておかないと対抗できないと思いましたので、お伺いしました。

Re: 日給月給制の早退・遅刻の取り扱いについて

ありがとうございました。

小さな会社なので、社長と奥さんの言いなりですが、少しでも知識をつけておかないと対抗できないと思いましたので、お伺いしました。

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