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「機密の事務を取り扱う者」の範囲について

著者 ミサワ さん

最終更新日:2012年08月16日 09:28

表題の件について質問させてください。

労働時間等に関する規定の適用除外となる者の中に、
「機密の事務を取り扱う者」がありますが、
どのような人たちのことを言うのでしょうか?

秘書については分かるのですが、
「職務が経営者または管理監督者と一体的であり、
厳格な労働時間管理がなじまない者」
とはどういう人たちですか?

秘書以外に具体的にどういう仕事についている人たちか
教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 「機密の事務を取り扱う者」の範囲について

著者いつかいりさん

2012年08月16日 14:33

この「機密の事務を取り扱う者」という文言は国際労働条約の訳文のままだそうで、

経営者の影武者?として舞台裏で社内外にて折衝にあたるポストのようです。

秘書」が該当するといっても、単に訪問面談者の取り次ぎ、お茶くみしてるだけなら該当しないでしょう。

Re: 「機密の事務を取り扱う者」の範囲について

削除されました

Re: 「機密の事務を取り扱う者」の範囲について

A:管理監督者=会社によって違いますが普通は、部長以上、出勤簿のない方です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 「機密の事務を取り扱う者」の範囲について

著者ミサワさん

2012年08月24日 12:58

> この「機密の事務を取り扱う者」という文言は国際労働条約の訳文のままだそうで、
>
> 経営者の影武者?として舞台裏で社内外にて折衝にあたるポストのようです。
>
> 「秘書」が該当するといっても、単に訪問面談者の取り次ぎ、お茶くみしてるだけなら該当しないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
秘書と言っても、限定されているんですね。

Re: 「機密の事務を取り扱う者」の範囲について

著者ミサワさん

2012年08月24日 13:00

> こんばんは。
> 既に回答があるところですが。
>
> 「『機密の事務を取り扱う者』とは、国際労働条約の訳語を採り入れたものであって、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。」(昭22.9.13発基第17号) ~労働法コンメンタール3-㈱労務行政

ご回答ありがとうございます。
機密書類の取り扱いをしているだけでは、不十分なんですね。

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