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業務委託契約と注文書(発注書)

著者 mailer2006 さん

最終更新日:2012年08月21日 20:28

金額、契約期間、その他付随事項記載のある業務委託契約書を締結しているのに、発注者側から更に別途注文書(発注書)を発行してもらう必要がありますでしょうか?

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Re: 業務委託契約と注文書(発注書)

A:普通の業務委託契約書を締結されておれば必要ありませんが、基本契約書に別途、個別契約書を締結する、あるいは別途注文書(発注書)を発行すると記載あれば、当然その通りに必要となります。
ご質問の「業務委託基本契約書」ではいかが記載されていますか?
なお、相手お客様(甲)の慣例というものもありますので、それは無視できません。
業務委託基本契約書に記載のない特別注文の場合、再確認のため覚書・個別契約書注文書という方法がありますので、一概に発行してもらう必要が無いと断定はできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託契約と注文書(発注書)

著者岡村健さん

2012年08月22日 13:37

もし委託内容が下請法対象であれば、注文ごとに親事業者は書面を交付する義務があります。

「下請代金支払遅延等防止法 第3条」

Re: 業務委託契約と注文書(発注書)

著者mailer2006さん

2012年08月23日 12:41

ご対応ありがとうございました。

注文書発行を義務付ける条文は本契約書内にはございません。
また、支払や請求は別の書面で執り行われるため、注文書は不要と別な行政書士様から同様の回答をいただいたので、一応他の方からのセカンド・オピニオンを頂戴したかったため、投稿させて頂きました。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

> A:普通の業務委託契約書を締結されておれば必要ありませんが、基本契約書に別途、個別契約書を締結する、あるいは別途注文書(発注書)を発行すると記載あれば、当然その通りに必要となります。
> ご質問の「業務委託基本契約書」ではいかが記載されていますか?
> なお、相手お客様(甲)の慣例というものもありますので、それは無視できません。
> 業務委託基本契約書に記載のない特別注文の場合、再確認のため覚書・個別契約書注文書という方法がありますので、一概に発行してもらう必要が無いと断定はできません。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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