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労務管理

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所定労働時間について

著者 総務になりました さん

最終更新日:2012年08月23日 17:13

こんにちは。

出来たばかりの会社で総務の仕事をすることになりました。

働いているのは社長と私1人ですがこれから人を雇いたいとのことで就業規則を作成することになりました。

就業規則に記載する勤務時間を決めるにあたり、所定労働時間についてお教えいただきたいと思います。

先月、「健康保険 厚生年金保険 新規適用届」を年金事務所に届けました。
その際に、事業所の所定労働時間の欄に
1か月20日、1週 40時間00分、1日 8時間00分
と記載して届けました。

就業規則に、30分短い7時間30分の就業時間を記載したい場合は、また届け出の変更などしなければならないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 所定労働時間について

こんにちは。

 就業規則と社保の届けは一致していたほうが良いとは思いますが、変更はしなくてもいいと思います。するにしても、就業規則を届け出てからにすべきです。
 まだ、できたばかりの会社でルール作りが必要な状況でしょうからまずは、会社としてのベースを作ることが先決でしょう。まだ変更の可能性も無い訳ではないので、まずは、就業規則を作り上げることを第一の仕事とてはどうでしょうか。

Re: 所定労働時間について

著者総務になりましたさん

2012年08月23日 18:00

暇人36さん

ご回答、ありがとうございます。

 確かに、出来たばかりの会社なのでルールも規則などもほとんど無いです。
 変更の届け出はとりあえず置いておいて、頂いたお言葉通りベースとなる就業規則を作成することを第一に行いたいと思います。

総務の仕事が初めてなので、届け出と少しでも違うと会社が罰せられると思い、変更の届が先か、届け出内容に合わせるかどうか悩んでました。

ありがとうございました。

Re: 所定労働時間について

A:就業規則は10人以上の事業所では届け出義務がありますが、10人未満の場合届け出なくても法令違反とはなりませんので、慎重に確定されてから届け出されてもOKです。
36協定は人数に関係なく届け出必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 所定労働時間について

著者総務になりましたさん

2012年08月24日 10:41

藤田行政書士総合事務所
藤田さん

ご回答、ありがとうございます。

まだまだ、従業員は10人になりそうもないですが、社長から「働いてもらう人が就業規則が無いと不安だろう」と作ることになりました。
まだ時間はありそうですので、慎重に作成して届けたいと思います。

手続き、届け出関係は私が調べながらしており、36協定も調べてたら必要とのことで私が働いてますので先月キチンと届を提出しました。

36協定のこともご回答いただき、一安心です。

ありがとうございました。

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