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労務管理

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バス運転手の運転時間について

著者 エクエク太郎 さん

最終更新日:2012年08月26日 18:44

一般乗合路線バスの運転時間についてです。

連続運転時間は4時間までと定められているようですが、例えば出庫してから入庫までが5時間30分で、運行予定表では各駅・各ターミナルなどで到着時間から発車時間まで毎回10分以上取れています。しかし、実際には渋滞等で10分の折り返し時間を1回しか取れなかった場合、違反になるのでしょうか?なお、10分の折り返し待ちは予定表では3回あります。

また、運転時間とは運行予定表のなかの到着時間から発車時間を除いたものになるのでしょうか?
例えば、出庫から入庫までの時間が4時間30分だとします。
運行予定表の通りに折り返し待ち時間が合計で35分(5分×7回)だったとします。その場合労働時間は4時間30分でも運転時間という類では3時間55分で連続運転時間の違反ではないのでしょうか?

どなたか、教えて頂けたら幸いです。

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Re: バス運転手の運転時間について

A:乗り合いバス運転手の労働時間改善基準のポイント↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf
上記労働時間改善基準の遵守は当然のことです。
しかし、交通渋滞等やむをえない事情がある場合は点呼簿・運転日報にその旨、明記しておきましょう。
詳しいことは、「改善基準」より貴社で判断下さい。待ち時間も「拘束時間」です。
1つだけとらえて、法令違反可否(連続運転時間の違反)の回答は避けます。
「安全第一」「事故ゼロ」の観点より業務遂行していきましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: バス運転手の運転時間について

著者エクエク太郎さん

2012年08月27日 22:56

藤田行政書士総合事務所 様

ご回答ありがとうございます。
なるほど…
やはり、止むを得ずはグレーゾーンなのですね。
ちなみに、記録しておく事で今後の改善にメリットはありますか?
また、安全第一 事故ゼロが、そういった法定内の運用であっても、各々の乗務員が過酷だと感じ、脅かされる場合もなす術は無いのでしょうか?

なお、労働組合は皆さんの生活の為です。と、聞いてくれません。

Re: バス運転手の運転時間について

A:止むを得ずは理由によります(不可抗力が大前提)。

Q: ちなみに、記録しておく事で今後の改善にメリットはありますか?
また、安全第一 事故ゼロが、そういった法定内の運用であっても、各々の乗務員が過酷だと感じ、脅かされる場合もなす術は無いのでしょうか?

A:定期的な「安全教育」が義務づけられています。その中で「ミーティング」時間をとり、運転手の方々に「ヒヤリハット」等出して頂く・話してもらうことによって不満・不安を解決していきましょう。

Q:なお、労働組合は皆さんの生活の為です。と、聞いてくれません。
A:安全教育の中で話していかれることが大事です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: バス運転手の運転時間について

著者エクエク太郎さん

2012年08月28日 10:23

藤田行政書士総合事務所 様

度々のご回答ありがとうございます。

なるほど、安全教育の中で話し合うという事ですね。
大変参考になります。
しかし、不可抗力が大前提という事ですが、あらかじめ不可抗力(渋滞など)が過去の前例などで予測されている状況で会社としては要員の確保などをせずに連続運転がある程度予測される場合には、不可抗力ではなく予測できたにも関わらず、連続運転を強いた様に感じるのですが…

Re: バス運転手の運転時間について

A:運転手の配置は法令基準を遵守してください。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

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