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労務管理

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出産手当金について

著者 Inoe さん

最終更新日:2012年08月27日 12:46

6月20日付で出産を理由に退職しました。
その際には知らなかったので、会社側と話をしていなかったのですが、その後知人から出産手当金が貰えるのではと聞きました。
そこで質問です。

出産予定日は7月18日で、退職日が6月20日。
有給消化の為6月5日が最後の出勤でした。
実際の出産は7月20日になりました。

7年間勤務していたので1年以上被保険者であったのですが、
この際出産手当金は貰えるのでしょうか?

また会社側としては、退職後に今更そんな事を言われてもという感じになってしまうのでしょうか?

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残念ながら。

著者ぐりむさん

2012年08月27日 13:03

退職後6か月以内に出産した場合でも支給されていた手当金は、
H19年4月から支給対象外となりました。









> 6月20日付で出産を理由に退職しました。
> その際には知らなかったので、会社側と話をしていなかったのですが、その後知人から出産手当金が貰えるのではと聞きました。
> そこで質問です。
>
> 出産予定日は7月18日で、退職日が6月20日。
> 有給消化の為6月5日が最後の出勤でした。
> 実際の出産は7月20日になりました。
>
> 7年間勤務していたので1年以上被保険者であったのですが、
> この際出産手当金は貰えるのでしょうか?
>
> また会社側としては、退職後に今更そんな事を言われてもという感じになってしまうのでしょうか?

ご質問例の場合は

著者まゆりさん

2012年08月27日 14:04

こんにちは。

他の方がおっしゃるように、退職後6か月以内に出産した場合の支給制度は確かに廃止になったのですが、ご質問例の場合は、産前42日前の時点で在職中だったことから、もしかすると受給できるかもしれません。(健康保険法第104条に規程されている在職中からの継続給付
在職中に加入していた健康保険に相談してみてください。

Re: ご質問例の場合は

著者プロを目指す卵さん

2012年08月27日 22:48

出産に係る給付には次の2つがあります。
 ①出産手当金産前産後休業期間中の所得補償
 ②出産育児一時金出産にかかる費用補償

いずれも、本来は被保険者出産に対して給付されるのが本来の目的ですが、例外として一定の条件を満たす場合には、被保険者の資格を喪失した後でも受給できます。

1.資格喪失後の出産手当金

   受給要件は、

   ①退職日まで引き続き1年以上被保険者であったこと。
   ②退職日出産手当金を受けていたこと(給与が支給されたため受給していなかったことを含む。)。

  の2点です。

従って、出産予定日(実出産日が予定日後なので、予定日が基準日)以前42日目である6月7日から実出産日の7月20日までの産前期間44日と、実出産日の翌日7月21日から9月14日までの産後期間56日との合計で100日の出産手当金の受給対象期間ということになります。ただし、6月6日から退職日6月20日までは有給休暇取得ということですから、この間は支給されません。6月7日から退職日6月20日までの在職期間については、事業主の証明が必要になりますから、退職先へ照会してください。


2.資格喪失後の出産育児一時金

   受給要件は、

   ①退職日まで引き続き1年以上被保険者であったこと。
   ②資格喪失日(6月21日)後6カ月以内に出産したこと。

7月20日の出産ですから、②に該当しますので受給可能です。

なお、退職後に夫の健康保険被扶養者になっている場合、夫の健康保険の家族出産育児一時金の対象でもあります。あなたが加入していた健保の出産育児一時金と、夫の健保の家族出産育児一時金のいずれかを選択することになります。
基本的な給付はどちらも同額ですが、組合健保に場合、組合独自の加算(付加給付といいます。)が行われることがありますから、両方の保険者が組合健保なのか協会健保なのかを確認して、有利な方を選択してください。ちなみに、協会健保に加算はありません。

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