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合同会社設立後の社会保険について

著者 hshwf040 さん

最終更新日:2012年08月30日 07:49

初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示下さい。
起業のため合同会社設立を考えております。
社員は私ひとりです、事業開始時は国保に加入し、事業が軌道にのりだしたら社保に加入するのは可能でしょうか?
又、たとえば収入が1万円でもあれば社会保険強制加入になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 合同会社設立後の社会保険について

著者HASSYさん

2012年08月31日 16:47

こんにちは

会社設立にあたっては、社会保険適用事業所として登録を
する必要があるはずです。
下記のHPに詳細載ってました。

http://www.llc-kobe.net/hoken/

国保でやるなら、会社組織ではなく、個人経営レベルでスタート
するしかないのでは?




> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示下さい。
> 起業のため合同会社設立を考えております。
> 社員は私ひとりです、事業開始時は国保に加入し、事業が軌道にのりだしたら社保に加入するのは可能でしょうか?
> 又、たとえば収入が1万円でもあれば社会保険強制加入になるのでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。

Re: 合同会社設立後の社会保険について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2012年09月23日 10:53

設立当初は、国民健康保険及び国民年金に加入し、軌道に乗り出したら社会保険に移行する方も現にいるようです。

しかし、合同会社法人なので、社員が自分1人であっても社会保険への強制加入となります。

そのため、上記のような行為は、あくまで法律違反となります。

Re: 合同会社設立後の社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年09月23日 16:08

以前、同様の疑問について年金事務所に確認したことがあります。

法令上、法人強制適用事業所ですから、1人でも加入しなければならない。
しかしながら、その1人の給与が無給である場合は、保険料を計算できない=保険料を請求できないので、新規適用事業届および資格取得届を受理しないとのことでした。
また、給与が極端に安く、保険料被保険者負担分を負担しきれない=不足分を本人が追加で支払うという場合は、その給与が本来の労働の対価としての給与とは認定できないから、その場合も受理できないとの回答でした。

やはり給与の金額を相応の額にできないのであれば、個人事業主として国保+国年とするべきではないでしょうか。

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