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著者 CKF. さん
最終更新日:2012年08月30日 22:28
たとえば、ひとたび事業をしていたものの、 もう一度設立するとなれば諸経費が要りますし、 清算もせず、現在、何もしない小さな会社があったとします。 いっそもっともコンパクトな例にしたいと思います。 ・会社所在地は社長の自宅兼用 ・社員は現在1人 ・活動をやめて12年はたっていない こういった場合、法人市民税と法人県民税以外にかかる費用はあるのでしょうか。
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著者ごんぞうさん
2012年08月31日 16:07
会社は休むと言う考えが有りません。極端に言うと起こすか閉めるかです。とは言っても実際には休業状態の会社は有ります。休業したからと言って租税が免除にはなりません。 1人でやっていて病気になった場合等は会社の活動は休業しますので管轄税務署宛に任意の様式でその旨を届出ることがベターです。地方税も同様の手続きで均等割の免除をうけます。設問の場合ですが、社長への賃借料の支払い、社員の給料(含む源泉徴収税の税務署宛支払、社会保険料等の会社負担の発生)は必要支出です。
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