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税務管理

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介護保険について

最終更新日:2006年12月26日 14:03

たまたま社員の賃金台帳をみて気がついたんですが…
社会保険加入者で40歳以上にも関わらず、介護保険料が給料から控除されていないのに気付きました。会社では社会保険料の納付書がきていると思うので、介護保険料も支払っているとは思うのですが…介護保険料を給料から控除されていない社員にはこれから先影響はないのでしょうか?会社で気付かない限り、社会保険事務所のほうでは気付かないのでしょうか?教えて下さい。

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Re: 介護保険について

著者やまみちさん

2006年12月27日 09:08

社会保険事務所は、自動的に介護保険料が含まれた納付書を送ってきます。

資格取得、喪失、月額変更など、社会保険料に変更があると、薄い茶色の罫線で妙に横長の紙が送られてきていませんか? 「増減内訳書」というタイトルです。 ここに「介護開始」と書かれてきます。

過去の本人負担分については、一方的に給料から控除することは避けられた方がいいと思います。

Re: 介護保険について

返信ありがとうございます。
本人負担分については私も「どうするのかなぁ」とは思っているのですが…その事について私は携わっていないという事と、私自身40歳以上には当てはまらないので私が気付くのもおかしいという事もあって、私から担当者言うのも…と思って言えないでいます。でもこのまま介護保険控除の対象者の人たちが控除されないままだと何か不利になったりしたらと思うと悩むところです。不利にならないのなら言わなくてもいいにかなぁ?と思っています。どうでしょうか?

Re: 介護保険について

著者somu-ganbaさん

2007年01月05日 17:30

私見ですが、控除されていないのが担当側のミスであれば
本人に現状としては不利はないと思います。

健保組合からは、資格取得時の生年月日を元に
介護保険料の金額が通知されるはずです。

介護保険料は、健康保険料と同じで
事業主と社員とおよそ半々で支払をしていますので、
もし、本当に40歳以上であるのに給与から天引き
されていないのであれば、事業主負担として処理している
可能性があります。
可能性・・・というかそうなります。

健保組合によってさほど違いはないと思いますが、
請求書には、健康保険料、介護保険料と分かれ、合計の
金額が載ってきます。
その為請求内容に誤りがない限りは、対象者から
控除されていないくても支払は行われていると思います。
不足のままでは支払が出来ませんので。

ただ、会社がそれに気づいた際に遡って徴収という事も
ありえますので一概に不利にはならないとは言えないと
思います。

言いづらいとは思いますが、なんらかの形で
担当者に分かるようにした方が良いと思います。

もしかしたら、資格取得時の生年月日が間違ってる・・
なんて事がないとは限りませんし・・・。

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