相談の広場
役員4名の法人です
取締役が代表取締役に就任する場合、
対外的に
肩書が取締役本部長から代表取締役にいきなりなる流れは
受け入れ易いのでしょうか。
常務取締役、専務取締役の段階を経る方が
良いのでしょうか。
役員数の少ない法人はどの様にするのが良いのでしょうか。
又、変更の手続きに付いても教えてください。
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A:取締役会にて、代表取締役の変更決議、現代表取締役の辞任承認(辞任届必要)
新代表取締役の選定決議(取締役会にて、ない場合は株主総会)
取締役会議事録作成(前代表取締役が取締役で残らない場合のみ全員の個人印鑑証明書必要)
法務局へ代表取締役変更登記申請(株主総会議事録写し必要・原本還付)印鑑届(新代表取締役の個人印鑑証明書必要)電子証明があれば登記完了後すぐに変更
Q:常務取締役、専務取締役の段階を経る方が良いのでしょうか。
A:代表取締役変更挨拶状で丁寧に記載が多いです。
特に重要なお得意先には事前に報告が望ましいです。
営業免許事業があれば、代表取締役変更届等々・・・が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> A:取締役会にて、代表取締役の変更決議、現代表取締役の辞任承認(辞任届必要)
> 新代表取締役の選定決議(取締役会にて、ない場合は株主総会)
> 取締役会議事録作成(前代表取締役が取締役で残らない場合のみ全員の個人印鑑証明書必要)
> 法務局へ代表取締役変更登記申請(株主総会議事録写し必要・原本還付)印鑑届(新代表取締役の個人印鑑証明書必要)電子証明があれば登記完了後すぐに変更
> 。
> A:代表取締役変更挨拶状で丁寧に記載が多いです。
> 特に重要なお得意先には事前に報告が望ましいです。
> 営業免許事業があれば、代表取締役変更届等々・・・が必要です。
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