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労務管理

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有給の考え方につきまして(早退・遅刻の場合)

著者 KYな会社 さん

最終更新日:2012年09月05日 08:38

いつもお世話になっております。
今回は有給に考え方につきましてご質問させてください。
まず弊社(日給月給)の現状を説明しますと、病欠、家の用事、そのほかで欠勤の際は有給扱いで、給与は差し引いておりません。
これは社員全員が毎年20日以上欠勤がないためです。(持越しもありますのでそれ以上の有給がありますが・・)
また、「病院へ行く」「市役所手続き」などの遅刻、早退も相当数ありますが、これも給与差し引いておりません。
先ほども記載しましたが、欠勤に(遅刻、早退を1日と考えて足して)含めても
有給日数を超えないためです。

しかし、どこかで半日は有給では認められないという記事を目にしました。
弊社の場合は、遅刻、早退の場合は差し引くべきなのでしょうか?
しかし、社員は遅刻、早退で引かれて、欠勤で有給ならばそちらのほうが
いいですよね?

初歩的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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Re: 有給の考え方につきまして(早退・遅刻の場合)

著者jinjiさん

2012年09月06日 09:15

たしかに半日休暇というものは法的義務はありません。
有給休暇は1日単位でしか認めないというような企業もあります。

しかし有給休暇の半日使用は、労使双方の合意があれば制度として確立することは可能です。
年休はなかなか取りづらく消化されないという社会情勢を見て、積極的に取得させる策の一つとして、1995年に労働省から「半日単位の年休付与について、労働者がその取得を希望し、使用者もこれに同意した場合には、適切に運用される限り問題がない」との通達が出されたのです。その通達を受けて、労働者の請求に応じ、半日単位での取得も認められることになったようです。

現在では、多くの企業が制度として導入しているようです。

また最近では、労使協定を締結すれば年5日分を限度として「時間単位の取得」もできるように改正されました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf#search='有給休暇%20半日使用'

Re: 有給の考え方につきまして(早退・遅刻の場合)

Q:病欠、家の用事、そのほかで欠勤の際は有給扱いで給与は差し引いておりません。
A:当然取得できる有給は労働者の権利です。

Q:「病院へ行く」「市役所手続き」などの遅刻、早退これも給与差し引いておりません。
A:半日年次有給休暇制度を導入されてはいかがでしょうか?

Q:欠勤で有給ならばそちらのほうがいいですよね?
A:良い悪いの問題ではありません。労働者の当然の権利を取得されているだけです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 有給の考え方につきまして(早退・遅刻の場合)

著者HASSYさん

2012年09月06日 11:55

こんにちは

弊社では、遅刻・早退・外出ともに、1日2時間までは、認めて
おります。しかしながら、それもどうかと思います。
これが認められれば、毎日遅刻をしても、同じ給与ということに
なってしまいます。(まあ、それほど極端に2時間の遅刻・早退
を行使する人はいませんが・・・・)

半日の有給を認めてあげるよう、就業規則を変更したらいかがでしょうか?


> いつもお世話になっております。
> 今回は有給に考え方につきましてご質問させてください。
> まず弊社(日給月給)の現状を説明しますと、病欠、家の用事、そのほかで欠勤の際は有給扱いで、給与は差し引いておりません。
> これは社員全員が毎年20日以上欠勤がないためです。(持越しもありますのでそれ以上の有給がありますが・・)
> また、「病院へ行く」「市役所手続き」などの遅刻、早退も相当数ありますが、これも給与差し引いておりません。
> 先ほども記載しましたが、欠勤に(遅刻、早退を1日と考えて足して)含めても
> 有給日数を超えないためです。
>
> しかし、どこかで半日は有給では認められないという記事を目にしました。
> 弊社の場合は、遅刻、早退の場合は差し引くべきなのでしょうか?
> しかし、社員は遅刻、早退で引かれて、欠勤で有給ならばそちらのほうが
> いいですよね?
>
> 初歩的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

Re: 有給の考え方につきまして(早退・遅刻の場合)

著者HASSYさん

2012年09月06日 11:56

こんにちは

弊社では、遅刻・早退・外出ともに、1日2時間までは、認めて
おります。しかしながら、それもどうかと思います。
これが認められれば、毎日遅刻をしても、同じ給与ということに
なってしまいます。(まあ、それほど極端に2時間の遅刻・早退
を行使する人はいませんが・・・・)

半日の有給を認めてあげるよう、就業規則を変更したらいかがでしょうか?


> いつもお世話になっております。
> 今回は有給に考え方につきましてご質問させてください。
> まず弊社(日給月給)の現状を説明しますと、病欠、家の用事、そのほかで欠勤の際は有給扱いで、給与は差し引いておりません。
> これは社員全員が毎年20日以上欠勤がないためです。(持越しもありますのでそれ以上の有給がありますが・・)
> また、「病院へ行く」「市役所手続き」などの遅刻、早退も相当数ありますが、これも給与差し引いておりません。
> 先ほども記載しましたが、欠勤に(遅刻、早退を1日と考えて足して)含めても
> 有給日数を超えないためです。
>
> しかし、どこかで半日は有給では認められないという記事を目にしました。
> 弊社の場合は、遅刻、早退の場合は差し引くべきなのでしょうか?
> しかし、社員は遅刻、早退で引かれて、欠勤で有給ならばそちらのほうが
> いいですよね?
>
> 初歩的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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