相談の広場
お世話に成ります。
15人足らずの建築会社の総務・経理をしています。
アルバイトの社会保険加入の事でお伺いします。
この度、人員補充として正社員を雇うつもりでいるのですが、社員が親族としてつれてこられたのはアルバイト志望。理由は自分が勤めたい所があるが、いつ募集がでるかわからないからその間無職では生活ができないからだそうです。
そんな不純な動機でこられても困るのですが断れない事態。
もし希望しているところから募集がこなければそのまま正社員にしてください、、ととんでもない事をいう方です。
私としては当分アルバイト、もしくは期間を定めてやといたいのですが、信用できないため、試用期間も設けたいと思います。
その場合、試用期間が有る場合、社会保険はどうなりますか。雇うとなると2ヶ月以上におよびますが正式採用後でかまいませんでしょうか。
可動日数も時間も正社員とほぼ一緒です。
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実態としてやっている企業が多いかもしれませんが違法です。知っていてやっていようが知らないでやっていようが調査が入れば一発で是正されます。
試用期間が例えば1日であっても、1年であっても、正社員と同じような勤務形態なら入社日から加入です。
本人がアルバイト希望ということですから、1週間の所定労働時間を20時間未満におさえたり、 また、「2ヶ月以内の期間を定めて臨時的に雇用され、その期間を超えない」契約ですと、社会保険の被保険者になれない人の条件の一つになります。ただ、当初から継続雇用がわかっているにもかかわらず試用期間の間違った解釈を利用し2ヶ月の期間雇用をした場合には、採用時に遡って加入となりますので注意してください。
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