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算定基礎における月変において

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年09月06日 14:50

初めまして、よろしくお願いします。
厚生年金に伴う算定基礎届けに関してなのですが、知人の社労士に聞いたところ、九月に月額変更になる場合には算定基礎の際には算定基礎届に記入をせずに九月に月額変更届を提出すればよいとお聞きしたのですがそれで間違いはないのでしょうか。また、健保組合(工業系)へ提出した算定基礎届にはこの方は記載しています。結果的に、この事業所では健保組合からの決定通知書と年金事務所からの物では総人数が異なるというちぐはぐな状態になってしまっています。今からでも出し忘れということで年金事務所に追加提出をした方が良いのでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 算定基礎における月変において

著者まゆりさん

2012年09月06日 16:46

こんにちは。

◎6月1日以降に被保険者となった方
◎7~9月のいずれかに月額変更届の対象になる方
は、算定基礎届の届出対象から除きます。
このことについては、年金機構のHPでも解説されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974
より抜粋。
--------------------------
2.標準報酬月額の決定方法
(3)7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。
--------------------------
抜粋ここまで。
※上記説明文の「定時決定」=算定基礎届,「随時改定」=月額変更届です。


ご質問例の場合は、9月分保険料から月額変更(=随時改定)になるようですので、健保組合に対して、算定基礎届の対象外の人の算定基礎届を提出している状態です。
年金事務所への届出を訂正するのではなく、健保組合への届出を訂正してください。

Re: 算定基礎における月変において

著者Dino246さん

2012年09月06日 19:15

> こんにちは。
>
> ◎6月1日以降に被保険者となった方
> ◎7~9月のいずれかに月額変更届の対象になる方
> は、算定基礎届の届出対象から除きます。
> このことについては、年金機構のHPでも解説されています。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974
> より抜粋。
> --------------------------
> 2.標準報酬月額の決定方法
> (3)7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。
> --------------------------
> 抜粋ここまで。
> ※上記説明文の「定時決定」=算定基礎届,「随時改定」=月額変更届です。
>
>
> ご質問例の場合は、9月分保険料から月額変更(=随時改定)になるようですので、健保組合に対して、算定基礎届の対象外の人の算定基礎届を提出している状態です。
> 年金事務所への届出を訂正するのではなく、健保組合への届出を訂正してください。

とても参考になりました。また、ご質問をさせていただいた際にはよろしくお願いします。ありがとうございました。

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