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契約時の商号・屋号・代表者の呼称について

著者 創夢1 さん

最終更新日:2012年09月12日 10:18

お世話になります。

弊社は合同会社です。

現在登記上、商号は「**合同会社」、代表者は「代表社員」で登記していますが、契約書上、会社名を屋号で、また代表者を「社長」と記載したいと思っています。

こちらは問題ありませんでしょうか?
定款に屋号や、代表者の役職名の呼称を記載する必要があれば定款変更も行うつもりです。)

またこちらに関する是非が記載された法令等がありましたら、お教えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 契約時の商号・屋号・代表者の呼称について

著者創夢1さん

2012年09月12日 16:41

早々にお教えいただき、ありがとうございます。
大変助かります。

なお重ねての質問で恐縮ですが、お教えいただいた内容等が
記載されたような法令や、または文献、資料、HP等ご存じでおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?

お願いばかりで恐縮です。
よろしくお願い申し上げます。




> こんにちは
>
> > 現在登記上、商号は「**合同会社」、代表者は「代表社員」で登記していますが、契約書上、会社名を屋号で、また代表者を「社長」と記載したいと思っています。
>
> 契約は、会社間の取り決めですから、相手が納得すれば何ら問題はありません。 以上の内容は事実の相違がない限り契約の有効性には無関係と思います。
>
> 会社によっては、初めての契約登記簿の提示を求める場合があります。その場合には、異なっている点について説明と合意が必要になります。

Re: 契約時の商号・屋号・代表者の呼称について

著者外資社員さん

2012年09月13日 08:36

> 記載されたような法令や、または文献、資料、HP等ご存じでおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?

難しい質問ですね、「そうしないで良い」という根拠は悪魔の証明みたいなものですから、解釈としてしか成り立ちません。 そうでないという考えもありえますので、その点は誤解しないでください。
どんな場合でも、そのものズバリな規定があれば検索機能があれば十分で専門家は不要なのですが、解釈ですからそのように便利にはゆかないようです。

あえて言えば「契約自由の原則」だと思いますが、そのものずばりの明記はありません。
回答には書きませんでしたが、有効な契約である為の合意の形成にも、色々な要件があります。ですから、質問に記載されていない可能性を言い出せば、条件は山ほどあるのだと思います。賃貸契約や、消費者向け契約など形式や手順に条件がある場合があるが、この質問では そのような特殊な部分はないという前提で回答しています。

以下 契約自由の原則についての説明例
http://money.infobank.co.jp/contents/K400087.htm

Re: 契約時の商号・屋号・代表者の呼称について

A:契約の相手方から、クレームが出る可能性が十分あります。なぜなら「グーグル」等の検索ですぐ、会社名・代表者名が判明するからです。
また、インターネットでたやすく、会社謄本入手できますので、会社名を屋号で、また代表者を「社長」で契約されたら、直ぐわかりますので、相手会社との信用問題になります。
早急に、株式会社に組織変更されることをお勧めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 契約時の商号・屋号・代表者の呼称について

著者外資社員さん

2012年09月16日 18:31

補足です。

屋号や通称が、登記された社名と異なっている例は、割とあります。

1)Panasonic、松下電器産業、ナショナル
2)NEC,日本電気、日電
3)TOSHIBA,東芝、東京芝浦電気、

など最終的には、一致させることが多いですが、通称や商標と、登記社名が異なる事は普通にあります。

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