相談の広場
お世話になります。
弊社は合同会社です。
現在登記上、商号は「**合同会社」、代表者は「代表社員」で登記していますが、契約書上、会社名を屋号で、また代表者を「社長」と記載したいと思っています。
こちらは問題ありませんでしょうか?
(定款に屋号や、代表者の役職名の呼称を記載する必要があれば定款変更も行うつもりです。)
またこちらに関する是非が記載された法令等がありましたら、お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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早々にお教えいただき、ありがとうございます。
大変助かります。
なお重ねての質問で恐縮ですが、お教えいただいた内容等が
記載されたような法令や、または文献、資料、HP等ご存じでおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?
お願いばかりで恐縮です。
よろしくお願い申し上げます。
> こんにちは
>
> > 現在登記上、商号は「**合同会社」、代表者は「代表社員」で登記していますが、契約書上、会社名を屋号で、また代表者を「社長」と記載したいと思っています。
>
> 契約は、会社間の取り決めですから、相手が納得すれば何ら問題はありません。 以上の内容は事実の相違がない限り契約の有効性には無関係と思います。
>
> 会社によっては、初めての契約で登記簿の提示を求める場合があります。その場合には、異なっている点について説明と合意が必要になります。
> 記載されたような法令や、または文献、資料、HP等ご存じでおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?
難しい質問ですね、「そうしないで良い」という根拠は悪魔の証明みたいなものですから、解釈としてしか成り立ちません。 そうでないという考えもありえますので、その点は誤解しないでください。
どんな場合でも、そのものズバリな規定があれば検索機能があれば十分で専門家は不要なのですが、解釈ですからそのように便利にはゆかないようです。
あえて言えば「契約自由の原則」だと思いますが、そのものずばりの明記はありません。
回答には書きませんでしたが、有効な契約である為の合意の形成にも、色々な要件があります。ですから、質問に記載されていない可能性を言い出せば、条件は山ほどあるのだと思います。賃貸契約や、消費者向け契約など形式や手順に条件がある場合があるが、この質問では そのような特殊な部分はないという前提で回答しています。
以下 契約自由の原則についての説明例
http://money.infobank.co.jp/contents/K400087.htm
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