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労務管理

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2年前の通勤災害

著者 零細総務担当者 さん

最終更新日:2012年09月19日 09:25

時効間際の労災申請について
再度、投稿いたします、零細総務担当です。
その後、労基署の担当者さんが来社され、聞き取り。
弁護士さんからは 16号申請つまり通勤災害での申請用紙に
事業所証明欄に印鑑が欲しいと、郵送されてきました。
2年まえ、事前調査での「労災申請に至らず。」との
お墨付きをいただけたと思っていましたが、
実際には、「相談に応じただけのことで
あくまで正式な調査を行ったわけではありません。
いまから正式な調査ですので 1からお願いします。」
とのこと
弁護士さんも「会社さんにご迷惑がけるつもりはありません、なにか不都合でもありますか?」
と当時の詳しい事情を誰も知らず、こちらも記録は残してあるものの 記憶も定かでなくなってきている頃で
不安を感じています。
2年前のこのために動いた数ヶ月はなんだったのかと思ってしまいます。

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Re: 2年前の通勤災害

A:真実を明らかにするためにも、それは協力されるべきと思います。
(記憶はもう定かでない旨を念をおされておくことです)
ご質問者がどうしても「納得いかない」と思われたら、事業所の印が無くても
申請はできますが、その場合、会社が労災でないと頭から否定されているように
とられる可能性があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 2年前の通勤災害

著者零細総務担当者さん

2012年09月20日 10:43

藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂 様

ありがとうございます、
勿論 頭では分かっているつもりなのですが
私も一番心配したのは

>会社が労災でないと頭から否定されているように
とられる可能性があります。

の部分です、2年前も各方面に相談した際に
「労災か否かよりも、労災隠しを疑われないために
労基署や元請に早めの報告を」と言われ
数ヶ月間この件に取組んだはずでした、
しかし まるでその時のことは無かったかのようで
・・・気持ち的な部分の納得は関係なく
労基署の調査には協力いたします。
 
他社さんでも、「労災隠し」は事業所は絶対してはならない事
しかし、労災といえない事例を労災だと言って申請
その件も 当事者がすでに無くなり
外国人のご遺族や、日雇い労働の組合など
その時の様子を知らない方々からの申請に対して
「申請内容の事故状況が事実と違います。」
と言っても 印鑑を押さざるを得なかった話など聞きます。
事業所側はなぜいつも 悪だと判断されてしまうのでしょうか、なぜ 事実を捻じ曲げたり、嘘をついているのは
事業所のほうだと受け止められるのでしょうか?
大手さんならいざ知らず、中小零細企業では
従業員さんにやり込めれ 泣き寝入りせざる終えない
ところも救っていただきたいと思います。
最も私たちも知識武装が足りないと感じる今日この頃です。

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