相談の広場
最終更新日:2012年09月21日 08:54
いつも、拝見させていただいています。
今回、退職時に社員へ説明する際の社会保険関係について
わかりやすく説明するばあいのポイントなどありましたら
教えていただきたく投稿しました。
健康保険 厚生年金 雇用保険とわけて教えていただけたらと思います。
特に、失業給付について。説明時に見せたりする書類等ありましたら合わせてお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
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> 今回、退職時に社員へ説明する
> 健康保険
退職社員が3通りから選んで、自身が手続きに行きます。
①協会けんぽでしたら、任意保険に加入する。
退職してから20日以内に手続きしないといけません。
詳しくは協会けんぽに問い合わせください。
支払い保険料=会社在籍時の健康保険料(本人負担分+会社負担分)になります。
②国民健康保険に加入する。
お住まいの市区町村役所に行って、本人が加入手続きを行います。
支払い保険料=お住まいの市区町村役所にお問い合わせください。
③ご家族(親、配偶者、兄弟等)の健康保険に加入する。
扶養になりますので、退職社員自身の保険料支払いは必要なくなります。
ただし、退職後も新たな収入を得るならば、収入限度額(扶養者加入条件)がありますので、ご家族の職場に加入条件をお問い合わせください。
> 厚生年金
○国民年金保険に加入する。
お住まいの市区町村役所に行って、本人が加入手続きを行います。
支払い保険料=お住まいの市区町村役所にお問い合わせください。
> 雇用保険
雇用保険の支払いは必要なくなります。
雇用保険料は失業保険給付となって、自分のところへ返ってきます。
> 失業給付
お住まいの最寄のハローワークに、離職票を持って手続きに行ってもらってください。
失業給付についての書類でしたら、離職票を発行したときに冊子が一人一冊配布されますので、離職票と一緒にご本人様へお渡しすればよいと思います。
離職票が手元に届かないと話は進みませんが、離職票が手元に届く前に、ハローワークに足を運んでおくと、支給開始日のカウントがその分早くに開始されるようですよ。
会社として説明できる内容は、こんなところではないでしょうか?
> いつも、拝見させていただいています。
>
>
> 今回、退職時に社員へ説明する際の社会保険関係について
> わかりやすく説明するばあいのポイントなどありましたら
> 教えていただきたく投稿しました。
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> 健康保険 厚生年金 雇用保険とわけて教えていただけたらと思います。
>
> 特に、失業給付について。説明時に見せたりする書類等ありましたら合わせてお願いいたします。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
既にご回答があるものについての追加をお知らせします。
年金について、その方が、配偶者の扶養として健保に加入される場合は、第三号の扱いとなります。通常は、資格取得時に同時に手続きを取りますので、その書類に記名押印が必要になります。
健康保険について、失業保険を受給される場合、日額が3612円以上ある場合、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れなければならない点も説明してあげると親切かと。
また、保険料については、市町村国保と任意継続の保険料を比べる必要もありかと。
任意継続は、基本、給与控除されている保険料×2となりますが、健保毎に平均額を定めていると思いますので、平均額以上であればその平均標準報酬月額の保険料になるということ。その保険料と、市町村国保を比べて、保険料を比較することも、選択の中のひとつであることを教えてあげてください。
念のため、住民税を特別徴収していれば、退職時の一括徴収、普通徴収、もしくは新しい就職先が決まっていれば特別徴収の継続などの手続きがあります。
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