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労務管理

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無断欠勤

著者 カガワ さん

最終更新日:2012年09月27日 20:59

無断欠勤の社員がいます。どうしたらいいですか。
内容は、8月27日、体調不良で休ませてほしいと電話があり、それ以降9月27日現在まで1日も出勤していません。
連絡は、最初の1週間だけ電話があっただけで後は何の連絡もありません。会社からは、8月31日に本人宅へお見舞いと、9月10日に電話をしました。休んでいる原因は、本人曰く頭痛と肩こりで、朝起きると痛くて出勤出来ないとの事です。病院へ行くようにと話しましたが、9月10日の電話でも病院へは、まだ行っていないとの事でした。社員は、女性(28歳独身)で親と同居です。
会社としては、退職の勧告を考えています。良いアドバイスを、お願いします。

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Re: 無断欠勤

著者オレンジcubeさん

2012年09月28日 08:53

> 無断欠勤の社員がいます。どうしたらいいですか。
> 内容は、8月27日、体調不良で休ませてほしいと電話があり、それ以降9月27日現在まで1日も出勤していません。
> 連絡は、最初の1週間だけ電話があっただけで後は何の連絡もありません。会社からは、8月31日に本人宅へお見舞いと、9月10日に電話をしました。休んでいる原因は、本人曰く頭痛と肩こりで、朝起きると痛くて出勤出来ないとの事です。病院へ行くようにと話しましたが、9月10日の電話でも病院へは、まだ行っていないとの事でした。社員は、女性(28歳独身)で親と同居です。
> 会社としては、退職の勧告を考えています。良いアドバイスを、お願いします。

こんにちは。
就業の意思があるのかどうかの確認。
就業の意思があるならば、医師の診断書を提出してもらう。診断書を提出してもらうことで、正式に欠勤もしくは休職の対象とします。

就業の意思がない、もしくは連絡がない場合は、会社としては、無断欠勤が○日以上続いている状態は、就業規則第○条に該当し懲戒事由の対象となりますが、貴殿の将来を鑑み、○月○日付けを以って自己都合での退職の社内手続きを進めております。
この処分に意義がある場合は、○月○日までに連絡をくださいという手紙を出します。
それでも何も連絡なければ、正式に退職手続きをします。

このような段取りで退職してもらいました。

Re: 無断欠勤

> こんにちは。
> 就業の意思があるのかどうかの確認。
> 就業の意思があるならば、医師の診断書を提出してもらう。診断書を提出してもらうことで、正式に欠勤もしくは休職の対象とします。
>
> 就業の意思がない、もしくは連絡がない場合は、会社としては、無断欠勤が○日以上続いている状態は、就業規則第○条に該当し懲戒事由の対象となりますが、貴殿の将来を鑑み、○月○日付けを以って自己都合での退職の社内手続きを進めております。
> この処分に意義がある場合は、○月○日までに連絡をくださいという手紙を出します。
> それでも何も連絡なければ、正式に退職手続きをします。
>
> このような段取りで退職してもらいました。



こんにちは。
弊社にも無断欠勤の方がたまにいるので、今後の参考に確認したいと思い、横からすみません。

オレンジcube様、質問というか、確認させてください。


本人の同意なしに"自己都合退職処理"はできない。というのをどこかで目にした覚えがあります。
「このような段取りで退職してもらいました。」とありますが、これに当たる文章の意味は、

無断欠勤が続く場合は、本来ならば、「解雇」扱いだが、体調不良が理由による欠勤であるということを考慮して、自己都合退職しようと会社は考えいますが、よろしいですか?』
と読み取り、本人から、自己都合退職の同意を求めているので、
連絡がなった場合には、自己都合退職に同意したこととなり、正式退職となった。

というケースバイケースの対応をとられたということでよろしいでしょうか?

Re: 無断欠勤

著者オレンジcubeさん

2012年09月28日 11:55

> > こんにちは。
> > 就業の意思があるのかどうかの確認。
> > 就業の意思があるならば、医師の診断書を提出してもらう。診断書を提出してもらうことで、正式に欠勤もしくは休職の対象とします。
> >
> > 就業の意思がない、もしくは連絡がない場合は、会社としては、無断欠勤が○日以上続いている状態は、就業規則第○条に該当し懲戒事由の対象となりますが、貴殿の将来を鑑み、○月○日付けを以って自己都合での退職の社内手続きを進めております。
> > この処分に意義がある場合は、○月○日までに連絡をくださいという手紙を出します。
> > それでも何も連絡なければ、正式に退職手続きをします。
> >
> > このような段取りで退職してもらいました。
>
>
>
> こんにちは。
> 弊社にも無断欠勤の方がたまにいるので、今後の参考に確認したいと思い、横からすみません。
>
> オレンジcube様、質問というか、確認させてください。
>
>
> 本人の同意なしに"自己都合退職処理"はできない。というのをどこかで目にした覚えがあります。
> 「このような段取りで退職してもらいました。」とありますが、これに当たる文章の意味は、
>
> 『無断欠勤が続く場合は、本来ならば、「解雇」扱いだが、体調不良が理由による欠勤であるということを考慮して、自己都合退職しようと会社は考えいますが、よろしいですか?』
> と読み取り、本人から、自己都合退職の同意を求めているので、
> 連絡がなった場合には、自己都合退職に同意したこととなり、正式退職となった。
>
> というケースバイケースの対応をとられたということでよろしいでしょうか?

こんにちは。
ちょっと簡単に説明してしまいました。
もう少し詳細に説明します。
ただし、手続きは、社会保険労務士と相談の上
行っております。

まず、当社のケースとしては、一人暮らしの社員で
同じように最初の1週間は連絡があったのですが、
その後連絡なしの欠勤が続いていた社員に対しての
対応です。

2週間無断欠勤したところで、お手紙を出しました。
内容としては、
「ずっと休まれておりますが、何か事情がおありですか。
相談にのりますよ。○日までに連絡をください。」と言ったような内容です。
内容証明で出すことも検討しましたが、受け取らない場合は
戻ってきてしまうこともあり、直接家に出向いて、留守で
あったため、ポストに投函しました。

その後指定期日までに返事がなかったため、再度通知書として、就業規則第○条に定める懲戒事由に該当する。しかし、貴殿の将来を鑑み自己都合退職として手続きをとります。意義があれば、申し出てください。と言う段取りです。

こちらから、再三の通知に対し、何も連絡がないと言うことは、就業の意思がないと言う判断にもなりますと言うのが社労士の判断で、このような手順を踏んでやめてもらいました。本人からは何も意義申し立てはございません。

文書の意味は、体調の不良ではありません。体調の不良であれば、医師の診断書を提出してくださいと申しております。診断書を提出してもらえれば、正式な欠勤の扱いとなるからです。

この文書の意味は、懲戒解雇であれば、本人の経歴にきずがつくことになるので、本来は懲戒事由に該当するところを自己都合で退職してもらうと言う意味のものです。

最後になりますが、今回のケースは、再三再四にわたり、就業の意思があれば、働いてよいですと言う会社の意見を述べているにもかかわらず、何も連絡をよこさない。

また、入院等で連絡が取れないと言う理由もあることから自宅に2回訪問している。また連帯保証人に対しても、詳細は述べていませんが、連絡がほしい旨は連絡してあります。

そういった手順を踏んでいるにもかかわらず、何も連絡をしてこないと言うことは、もう既に他で就職しているなど、弊社に就業の意思がないものと判断がつくということから、このような手続きをとらせていただきました。

他社さんでも同じ方法が当てはまるかは何ともいえません。
手続きをとられる際は、社労士や労基署に確認されたほうがよろしいかと思います。

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