相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの解雇について

著者 *ちゅーりっぷ* さん

最終更新日:2012年10月03日 00:15

初めて相談いたします。

表題の通り、アルバイトの解雇についてお伺いします。
週4日勤務のアルバイトですが、
欠勤も多く(先日も2週間丸々休んだそうです。)
周囲の社員からも「いつ突然休まれるかわからず、仕事を頼みづらい。」「態度が悪い。」等クレームが多数上がっています。
そのアルバイトの上長がそれとなく解雇を伝えているのですが首を縦に振らないそうです。

何故無下に解雇できないかというと
欠勤の理由が病気という正当な理由があるからとのこと。

アルバイト就業規則には「自己都合で2週間以上休んだ場合は契約を解除する」という文言がはいっております。
「規則に反しているので契約更新できません。」と伝えて解雇ということは難しいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: アルバイトの解雇について

著者いつかいりさん

2012年10月03日 05:39

解雇」と「雇止め」と「退職勧奨」がごちゃまぜになっています。それぞれの対応の切り分けがわかってないと、適切な対処ができないでしょう。

期限のある雇用契約のようですので

解雇:期限前に雇用契約を解除すること
雇止め:雇用期限をもって更新はしないこと

この2つは雇い主の一方的通告で成立し、対象者に伝わればよく、本人の承諾なぞ不要です。

本人の承諾を得ようとしていること自体、「退職勧奨」となっています。

退職勧奨雇用主が契約解除の申し入れをして、本人が応じること

この場合、「退職勧奨を受けて」という事由のもと本人から退職届をだしてもらいます。先の二つは、逆に雇用主が文書をもって通告することが望ましいです。


> 「規則に反しているので契約更新できません。」と伝えて解雇ということは難しいのでしょうか。

解雇するのか、終期まではつとめてもらう雇止めにするのか、それとも退職届をだしてもらう(退職勧奨)のか、方針を一つにしましょう。

なお解雇にあたっては、30日後の日を指定して解雇するか、解雇予告手当(30日分の平均賃金)を支払って即日解雇することもできます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP