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労務管理

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最低賃金について

著者 ニンプティ さん

最終更新日:2012年10月03日 09:42

弊社は約1,000人ほどの従業員を雇っております。
その中、清掃部門の方は、最低賃金にて雇用しておりますが、今月に改訂されるのですが、今まで、その旨を会社で発行している通信にてお知らせしてきましたが、最低賃金を下回ることはなく、全員同じ金額にて変更してまいりましたが個々にお知らせする必要があるのでしょうか?
何分、人数が多く、手計算のようなもので、とても個々にお知らせする時間がないので、今まで通り通信にて通知したいのですが、会社的に大丈夫でしょうか?

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Re: 最低賃金について

著者ごんぞうさん

2012年10月04日 11:50

今日は。会社は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲やそれらの者に支払う最低賃金を常時営業場等の見やすい場所に掲示する等の方法で周知する必要があります。通信と謂われるのは個々人へのメール配信でしょうか?メール配信を行った履歴を残すことが大切となり以下の事項の周知が必要です。
最低賃金の適用を受ける労働者の範囲
②それらの者に支払う最低賃金(計算根拠は不要)
③算入しない賃金
④効力の発生年月日

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