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使用人兼務役員について

最終更新日:2012年10月05日 08:41

代表取締役=夫
取締役=妻
の会社で、今度息子(30代)を役員にすることを検討しています。

息子は一般企業にサラリーマンとして勤務しており、
経営者としての知識や経験はありません。

そこで、当面は営業等の業務を行いながら経営者としての
勉強をさせる予定でして、使用人兼務役員とする予定です。

そこで質問ですが、
「同属の役員(現状、夫と妻)で株式を50%超所有していると、息子は使用人兼務役員となることができない?」
ような記述をネットで見たことがあるのですが、
そのような理解で正しいのでしょうか?

それとも、息子の所有している株式がゼロとか、
5%未満なら使用人兼務役員になることができるのでしょうか?

使用人兼務役員になれない場合は、
取締役(平取締役)」か、もしくは「一般社員」にしかなれないという理解でよろしいでしょうか?

参考サイトも教えていただけましたら幸いです。

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Re: 使用人兼務役員について

著者パルザーさん

2012年10月05日 12:09

> 代表取締役=夫
> 取締役=妻
> の会社で、今度息子(30代)を役員にすることを検討しています。
>
> 息子は一般企業にサラリーマンとして勤務しており、
> 経営者としての知識や経験はありません。
>
> そこで、当面は営業等の業務を行いながら経営者としての
> 勉強をさせる予定でして、使用人兼務役員とする予定です。
>
> そこで質問ですが、
> 「同属の役員(現状、夫と妻)で株式を50%超所有していると、息子は使用人兼務役員となることができない?」
> ような記述をネットで見たことがあるのですが、
> そのような理解で正しいのでしょうか?
>
> それとも、息子の所有している株式がゼロとか、
> 5%未満なら使用人兼務役員になることができるのでしょうか?
>
> 使用人兼務役員になれない場合は、
> 「取締役(平取締役)」か、もしくは「一般社員」にしかなれないという理解でよろしいでしょうか?
>
> 参考サイトも教えていただけましたら幸いです。


------------------------

こんにちは。

法人税法における役員とは、次のとおり役員として登記されている者よりも広い範囲となっています。
(1)役員として登記されている者(法律上の役員
(2)役員として登記はされていないが(法律上の役員ではないが)「会社の経営」に従事している者
例えば、同族会社の使用人で、一定の要件を満たす特定株主等で、その会社の経営に従事している者。

経営に従事しているとは法人の経営方針、職制の決定、販売計画、仕入製造計画、人事政策、資金計画、
設備計画等に参画している事をいいます。
また、他の従業員に対して、上述の件での管理的役職にあるか、相当の権限をもつ場合もそれに該当
するものとして扱われる場合もあります。
特に同族会社の使用人で、特定株主直系尊属の場合は、本人が株主でなくても、経営に従事(経営に
関して発言権を持つ)していると見られる傾向が強いです。

一般社員としては勤務実態が、特に重要な会議に出席せず、一般社員と同様な業務をしているようで
なければ、一般の社員とは認めてもらえないでしょう。

同族会社のみなし役員ですが、通常この方は使用人兼務役員にはなれません。



下記が参考になりますでしょうか。

法基通 9-2-7 使用人兼務役員とされない同族会社役員
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_01.htm

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