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会社での尿検査について

著者 かわぞえ さん

最終更新日:2012年10月05日 19:09

以前社員で○○を常習して逮捕された社員がいて、それから会社で健康診断時に尿検査を行なっています、従業員にはそのことは開示していますが、尿検査を警察は任意でするからと拒否する者がいます、一部を認めると他の統制が取れません、会社の指示を拒否した者に対して何らかの処分の対象になるのでしょうか。

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Re: 会社での尿検査について

著者いつかいりさん

2012年10月06日 07:08

わかりやすく、アルコール摂取と、呼気検査に置き換えてみましょう。

自動車運転事業であれば、酒気帯び運転そのものが犯罪ですから、検査する合理的理由があり、検査拒否はそのまま労務提供受領を拒否できます。

これが自動車運転でなく、よっぱらいの接客業務だと、これは犯罪ではなく、いってみればよっぱらいに客対応させるろくでもない会社、ということで会社の信用を傷つける事由により就業を拒否できます。

ところが、同じ接客業でも居酒屋でしたらどうでしょう。その場が宴会としてもりあがり、同じようにもりあげている従業員が、酒気を帯びていても、だれも何も言わないでしょう。

ご質問において、薬物常習(所持)そのものは確かに犯罪ですが、自傷他害や不自然な挙動に及ばない限り発覚しようがなく、薬物を帯びた状態の接客や(対人でない、たとえば事務や物の加工といった)業務遂行自体、犯罪ではないでしょう。会社が、従業員の常習を覚知した段階で、反社会的社員を警察に突き出し、常習による有罪を受けた段階で解雇する、それがものごとの順序だと言えます。

御社が自動車運転事業であれば、薬物を帯びた状態での運転は、よっぱらい運転同様犯罪ですので、会社が検査する合理的理由がありますが、御社のいかなる事業のもと、そこまで検査せねばならない正当な理由があるのでしょうか。なければ検査そのものをする理由がなく、拒否者にどうのいいえないことになります。

御社が自動車運転事業等、検査するに合理的な理由があるのであれば、そこは就業規則で明文化し、会社が実施する検査を受けない者は、自腹で医療機関(個人医院でなく病院)の検査結果を持参するまで就業禁止とする、としておけばいいでしょう。ただし、御社の事業規模・事業形態で配置転換の余地がある場合、就業禁止が一律に認められるわけでない、ということを付け加えておきます。

警察でうけて反応が出れば収監ですし、無反応ならうけたこと自体教えるわけがないので。

Re: 会社での尿検査について

著者スポルト18さん

2012年10月06日 11:23

横から失礼いたします。「酒気帯び運転で逮捕されたら解雇」という会社は多いと思います。同様に「薬物所持で逮捕されたら解雇」という会社も多いと思います。そういう会社であれば、「健康診断時に尿検査で薬物反応が出た場合」に解雇等何らかの処罰を設けることは、リスク管理の1つとして理由があると思いますが、そういったことを就業規則に定めることは、やりすぎなのでしょうか?

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