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社用車を外注に利用させる際の契約条項について

著者 昼行灯 さん

最終更新日:2012年10月03日 14:23

お世話になっております。

当社は情報システムの企画、開発、運用、保守を行う会社です。

顧客インフラ(コンピューターネットワーク)保守業務の一部を外注に業務委託しています。
この業務の遂行には車が必要となるため、その業務範囲で当社の社用車を外注に利用させようと思っていますが、大きな人身事故などを起こした場合に当社が被る損害がどういったものになるのでしょうか?


契約条項をプラスすることで、社用車の任意保険での支払い以上の損害賠償について、外注先企業の責任範囲としたいと考えています。
外注なので当社に対しては民法715条は適用されず、自賠法3条が注意する点かと素人なりに推測していますが、前述の損害を被らないように契約条項で危険回避する方法はあるのでしょうか?

現在の外注との基本契約は、委託業務内容として「自動車の運転」は明記していません。また損害賠償については、「損害を本契約契約金額の範囲内において賠償する義務を負うものとする」としているに過ぎない状態です。


お忙しいことと存じますが、以上2点についてご教授をお願いいたします。

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Re: 社用車を外注に利用させる際の契約条項について

著者トライトンさん

2012年10月05日 10:39

自動車事故を起こした場合の御社における損害という問題以前に
偽装請負」に抵触しないか、ということが気になります。
御社が受託した業務の一部を第三者に再委託する、ということだと思いますが、その場合には、当該第三者は自身の受託業務として自動車を自身の責任と費用で調達する必要がありと思います。
御社が自動車を支給する場合は、御社にも責任を及ぶ可能性がありますが、そうでなければ、御社は何の責任を負う心配はなくなると思います。
以下のサイト(13~15番)を参照してみてください。

http://www.hisamatsu-sr.com/haken/news/hakenqa14.htm

Re: 社用車を外注に利用させる際の契約条項について

A:先にお得意先へ、再委託承認お願い書を提出→承認→再委託契約書を外注先と締結
の上、下記の条文・及び車両リース契約し、偽装請負業務委託)を払拭するのが
先決です。
(前提)甲より乙に車両をリース契約し、乙がすべての自動車に係る経費を支払う。

第○○条(交通事故)
本件業務上で発生した交通事故については、乙が責任をもって処理するものとし、
甲はその責を負わないものとする。

なお、労働省告示第37号、再委託契約書・再委託承認書等は当事務所ホームページに
見本を掲載しております。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 社用車を外注に利用させる際の契約条項について

著者昼行灯さん

2012年10月10日 09:07

トライトン 様

ご回答をいただきまして有難う御座います。
13~15番について読ませていただき内容を理解しました。
偽装請負については社内で会話していたのですが何分素人の集まりで結論を出せずにおりました。
いただきましたご回答をもとにして検討を進めていきたいと存じます。
誠に有難う御座いました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

Re: 社用車を外注に利用させる際の契約条項について

著者昼行灯さん

2012年10月10日 09:08

藤田行政書士総合事務所 様

ご回答をいただきまして有難う御座います。
まず、社用車の貸与に関わらず、再委託契約を結ぶ点は速やかに行う方向で進みたいと存じます。

お客様先は大きな工場で構内駐車場や構内走行許可が出難い状態であることから、外注先で社用車を導入しても入工許可が下りるかが分かりません。
この点をお客様に確認した後、いただきましたご回答をもとにして車両の準備方法について検討を進めていきたいと存じます。
誠に有難う御座いました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

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