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労務管理

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身元保証人について

著者 ひろちゃん さん

最終更新日:2007年01月08日 13:33

中途採用で入社する者なのですが、身元保証書身元保証人を2名記載する必要が有ります。一般的に、この場合、一名を配偶者(妻、パート収入有り)でもokなのでしょうか?

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Re: 身元保証人について

著者実務会社員さん

2007年01月09日 13:10

> 中途採用で入社する者なのですが、身元保証書身元保証人を2名記載する必要が有ります。一般的に、この場合、一名を配偶者(妻、パート収入有り)でもokなのでしょうか?

使用者労働者を雇って使用する際に,例えば使い込みなどで将来使用者が損害を被る場合に備えて,親戚や知人などに,その損害を補填するように約束させておくことは,広く行われています。このように,雇用契約に伴って使用者労働者によって受ける損害を第三者に担保させることを身元保証といいます。
 雇用契約に伴う身元保証については,「身元保証ニ関スル法律」(略して「身元保証法」といいます。)に規定が置かれています。

Re: 身元保証人について

著者まゆち☆さん

2007年01月10日 00:24

設問では『一般的に』との問いになっていますが、身元保証を受ける労働者自身が従事する業種、業務、さらに万一に想定される被害の大きさ等により異なります。金融機関と一般の企業では扱う金額の桁も違いますし、一般企業の事務職でも財務担当者と庶務担当者は違う。小売業でも宝石店と100円ショップの違いもご理解頂けると思います。

 よって、雇用者側の意向次第です。
これは住宅等の賃貸契約や金銭消費貸借契約等でも同じこと。年収条件や年齢条件、就業状況、資産保有状況(持家か否か等)、世帯主か否か、別居か同居か…など諸条件が考えられます。

 本件の場合は会社側に確認して、もし不可となればその条件に合う保証人を立てることとなる、となります。なお、もう1名の保証能力が高いと判断されれば、もう1名の条件がある程度は緩和されることも考えられますので、交渉次第でもありますよね。

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