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給与証明書について

著者 ミケミケ さん

最終更新日:2012年10月14日 11:20

一度投稿したものですが、あまりにも長文でまとまっていなかったので、シンプルに質問だけに修正させていただきました。
◎質問◎
給与証明書で給与総額に交通費を含めていなかった場合、提出先にどんな影響がでるのでしょうか。
(交通費をふくめても103万円以内におさまっています。なお提出先は家族の勤め先です。)

お手数ですが、ご存知の方がいらしたら、ご教示いただければ幸いです。

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Re: 給与証明書について

著者tonさん

2012年10月14日 12:08

> 一度投稿したものですが、あまりにも長文でまとまっていなかったので、シンプルに質問だけに修正させていただきました。
> ◎質問◎
> 給与証明書で給与総額に交通費を含めていなかった場合、提出先にどんな影響がでるのでしょうか。
> (交通費をふくめても103万円以内におさまっています。なお提出先は家族の勤め先です。)
>
> お手数ですが、ご存知の方がいらしたら、ご教示いただければ幸いです。


こんにちわ。
扶養範囲の103万以下であれば税金条の影響は有りません。ただ交通費込みでの総額が先方では判断できませんので社会保険扶養の判断にも使用するようであれば130万以下かどうかの判断ができませんのでそちらへの影響(再確認)はあるかと思います。給与証明が税金だけではなく社会保険も考えると給与総額と交通費総額がそれぞれ判るようにさらに総支給額と3種類の額が判るのがベストでしょう。
とりあえず。

Re: 給与証明書について

著者ミケミケさん

2012年10月14日 12:33

> こんにちわ。
> 扶養範囲の103万以下であれば税金条の影響は有りません。ただ交通費込みでの総額が先方では判断できませこんので社会保険扶養の判断にも使用するようであれば130万以下かどうかの判断ができませんのでそちらへの影響(再確認)はあるかと思います。給与証明が税金だけではなく社会保険も考えると給与総額と交通費総額がそれぞれ判るようにさらに総支給額と3種類の額が判るのがベストでしょう。
> とりあえず。

tonさま
こんにちは!非常に早い且つ丁寧なご回答で大変助かります。
103万以下であれば税金などへと影響はないとのことで一安心です。ただ、社会保険のほうは再確認が必要なのですね。
提出先側は交通費こみの給与総支給額を…とのことでしたので、社会保険扶養の判断にも使用されるのかもしれません。
やはり総支給額、給与支給額、交通費の三つがあればより安心ですやね。作成側、提出先からみてもわかりやすいですし。
ご回答いただき、本当にありがとうございます。

Re: 給与証明書について

通勤交通費は、電車、バスなどの交通機関を利用して通勤している場合 月額10万円までは非課税です。
課税対象の金額があれば、支給額に含まれています。

下記のページをご覧ください。
http://www.linkc.com/koutuhi.htm

国保や国民年金保険料、生命保険料などの支払があれば、控除出来ます。
それらが7万円ほどあれば、課税され載せん。

また、103万円を超えると、夫が配偶者控除は受けられませんが、その代わりに配偶者特別控除は受けられます。
下記のページをご覧ください。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_ko...

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