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労務管理

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有期労働契約者について

著者 せんべいちゃん さん

最終更新日:2012年10月17日 11:09

はじめましてよろしくお願いします。

当職場で臨時(1年雇用雇用している従業員がおりまして毎年更新を繰り返してきて長い方では10年以上も更新してきた従業員もおります。

次年度は新たに採用募集をして、現在の臨時従業員の方々も一緒に採用の面接を受けていただきその中から新たな採用者を決定したいと思っているのですが、更新を繰り返している有期労働者については様々な規程があることを知りました。

そこで質問なのですが、今まで更新を繰り返してきた方々の取り扱いはどのようにするべきなのでしょうか。

絶対に雇用しなければならないというような問題はあるものでしょうか。

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Re: 有期労働契約者について

著者ヨットさん

2012年10月18日 11:35

8/10から雇い止めに関しては最高裁判例が確立した
法理が適用となるよう法律改正がされています
 裁判判例で判断するため細かい状況が個々人についてわからないと、正確な答えはむつかしいですが臨時の方が裁判まで考えた場合は2~3回目の更新からは期限がきたので契約打ち切りすることいことはむつかしくなります。御社の労働契約が書面で毎年本人と確認して更新していない場合はさらにむつかしくなります
(以上あくまで本人ともめた場合です)
 実際には個々人の方との話し合いで決めていくしかないと
思います
国の基準も参考までに
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf

 なお、改正労働法が来年4月に施行されると勤続5年で無期限雇用となります
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/08/03/kiji/K20120803003825100.html

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