相談の広場
初めて質問します。
どなたか教えていただきたいと思います・・・。
正社員(勤続4年7ヶ月)の者が、自己都合により
契約社員(週5日6h勤務)に、雇用が変更になります。
弊社の有給の付与は、年一回 12月21日を基準日としていますので
去年の18年12月21日に正社員として「16日」分を付与しましたが、今年(H19年)の2月20日で正社員を退職し、翌日の21日から契約社員になります。その際、有給はどのようにすればよろしいですか?ちなみに、契約期間は2月21日から5月10日までの、約3ヶ月となります。
12月21日で付与した16日分の余った分も、引き続き5月10日まで本人の有給として使用してもいいのでしょうか?それとも、正社員を退職した時点で有給が残っていても0日カウントに戻して、契約の3ヶ月間は、有給付与なしで働かせるものなのでしょうか???
どなたか、教えて下さい。宜しくお願いいたします。
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設問の場合、平成19年2月21日に契約社員へ身分変更したに過ぎず、労働契約は正社員→契約社員として継続しています。この際に昨年12月21日に発生した16日の年次有給休暇の時期指定権を持ち越しており、その消滅事由は年次有給休暇取得のみです。よって0日にカウントし直すのは不可。
次に ①正社員の時は、所定が1日8時間労働
②契約社員の時は、所定が1日6時間労働
であった場合、この16日の年次有給休暇は
①正社員のうちに消化すると、8*16=128時間分
②契約社員移行後に消化すると、6*16=96時間分
の労働免除となります。
通常賃金で金銭評価するとその単価も違いますから、この人の場合は身分変更前の正社員のうちに年休取得をした方が有利です。逆にアルバイト・嘱託から正社員に移行した人の場合は身分変更前に取得すると不利。移行後の正社員として取得したほうが有利です。
付与日とその際の所定労働時間・賃金単価ではなく、取得日(行使日)の所定労働時間・賃金単価が基準となります。多少の矛盾を感じますが、実際の労働(免除)の日と、債権としての賃金の請求権発生日から考えると、わかると思います。
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