相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料随時改定について

著者 chopkick さん

最終更新日:2012年10月25日 11:21

いつも参考にさせていただいています。

社会保険料随時改定について教えてください。

①4月、5月、6月給与 基本給20万+歩合100万 とする。
②7月に定時改定し、9月社会保険料標準報酬月額は、①の120万をベースにする。
③7月、8月、9月の給与 歩合がなく基本給20万のみ

この場合、どのように判断するべきでしょうか?

A.9月給与が決まった時点で随時改定を行う。
(歩合給の変動が大きい場合は、3か月に一度随時改定を行う)

B.「固定的給与」は変わらないと考えて、定時改定のみ行う。

C.どちらでもよい(社内規定で決めて良い)

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料随時改定について

著者-くろ-さん

2012年10月25日 13:33

こんにちは。

詳細が不明なため正確な回答はできません。
とりあえず、社内で決めて良いという回答はありません。

ちなみに、平成23年4月1日より、4~6月と他の月との差が大きい場合について、改定がありました。被保険者の同意を前提として事業主が申請すれば、4~6月のみで計算される事が無くなるようです。ご参考までに・・・

通達
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0020.pdf#search=

Q&A
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf#search=

Re: 社会保険料随時改定について

著者プロを目指す卵さん

2012年10月25日 21:53

歩合給が営業成績などの実績に応じて決定されるのであれば歩合給は変動賃金ですから、歩合給が支給されなくなったとしても固定的賃金の変動があったと看做せませんので、Aの随時改定には該当しません。

Cの社内規定によることなど関係法令が認めていませんから当然NOです。

結果残るのは、B(定時改定ではなく「定時決定」)と言うことになりますが、既にある回答に示されているように、4~6月の歩合給が季節的要因によるものであると認定されれば、定時決定のルールの応用編になりますので、年金機構に相談して下さい。

Re: 社会保険料随時改定について

著者chopkickさん

2012年10月26日 09:20

ご返信ありがとうございました。

歩合給は「非固定的」なので、随時改定に該当しないということで納得しました。特に4~6月が繁忙期というわけではないので、ご紹介いただいた新ルール適用も難しいかもしれません。

社会保険事務所から、基本給は変わらないが、歩合給制度がなくなった場合は随時改定に当たるが、基本給は変わらないが、業績が悪く歩合給が支払われていない状態なだけなら、随時改定に当たらず、その判断は社内の給与規定によると聞き、ごっちゃになってしまいました。

社員にとって過不足ない控除になるように改善していこうと思います。ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP