相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
社会保険料の随時改定について教えてください。
①4月、5月、6月給与 基本給20万+歩合100万 とする。
②7月に定時改定し、9月社会保険料標準報酬月額は、①の120万をベースにする。
③7月、8月、9月の給与 歩合がなく基本給20万のみ
この場合、どのように判断するべきでしょうか?
A.9月給与が決まった時点で随時改定を行う。
(歩合給の変動が大きい場合は、3か月に一度随時改定を行う)
B.「固定的給与」は変わらないと考えて、定時改定のみ行う。
C.どちらでもよい(社内規定で決めて良い)
よろしくお願いします。
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こんにちは。
詳細が不明なため正確な回答はできません。
とりあえず、社内で決めて良いという回答はありません。
ちなみに、平成23年4月1日より、4~6月と他の月との差が大きい場合について、改定がありました。被保険者の同意を前提として事業主が申請すれば、4~6月のみで計算される事が無くなるようです。ご参考までに・・・
通達
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0020.pdf#search=
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http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf#search=
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