相談の広場
最終更新日:2012年11月04日 07:38
はじめまして。
出産予定日が2月7日で退職日が12月31日予定の契約社員です。
雇用期間は11月末で1年になります。
会社では契約社員も産休がとれるのですが、妊娠がわかり上司に報告したところ無給だし、産休をとらずに一度やめたほうがいいといわれ12月いっぱいでの退職となりました。
ただ、その話し合いの時に出産手当金の話をしたところ出るそうだと言われました。
自分でいろいろ調べたのですが、産前42日(私の場合12月27日)以降の退職になれば産休手当金は出ることがわかったのですが、それは産前42日からは産休扱いをしてもらうための申請を会社にしなければいけないのでしょうか。
12月29日から会社が年末年始の休みに入るため、たった2日だけの産休になるので認められるのかも心配です。
会社の上司もいまいちわからないみたいなので相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。
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> 出産予定日が2月7日で退職日が12月31日予定の契約社員です。
> 雇用期間は11月末で1年になります。
>
> 会社では契約社員も産休がとれるのですが、妊娠がわかり上司に報告したところ無給だし、産休をとらずに一度やめたほうがいいといわれ12月いっぱいでの退職となりました。
>
> ただ、その話し合いの時に出産手当金の話をしたところ出るそうだと言われました。
>
> 自分でいろいろ調べたのですが、産前42日(私の場合12月27日)以降の退職になれば産休手当金は出ることがわかったのですが、それは産前42日からは産休扱いをしてもらうための申請を会社にしなければいけないのでしょうか。
>
> 12月29日から会社が年末年始の休みに入るため、たった2日だけの産休になるので認められるのかも心配です。
資格喪失後の出産手当金を受給する条件は、
① 退職日まで継続して1年以上被保険者であったこと。
② 退職日に出産手当金を受給していたか受給できる状態にあったこと。
の2点です。
11月末で継続1年に達するということですから、12月末退職であれば①の条件は満たします。
②の条件を満たすためには、退職日(12月31日)に出勤しなければ条件を満たします。
出産手当金の支給は1日単位で認定しますから、産前休業が1日だけでも条件は満たします。
産前休業は労基法が認めている労働者の権利ですが、休業するか否かは労働者の選択です。休業するのであれば会社に対して、産前42日である12月28日(12月27日ではありません。)から産前休業する旨を申し出る必要です。申出の具体的な方法は勤務先へ確認して下さい。
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