相談の広場
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36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。
> 36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
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> おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
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> まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
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> 時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
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> 限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
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> どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
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> なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。
> 36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
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> おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
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> まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
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> 時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
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> 限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
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> どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
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> なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
操作ミスで、質問を削除してしまいました。
「所属していない労働者」になるわけですが、具体的にはどの様な処置、労働協約の中に「出向者に関しても残業に関し組合員と同様な協議・対応する」というような条項をいれて、締結すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> 36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
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> おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
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> まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
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> 時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
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> 限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
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> どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
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> なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。
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