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労務管理

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在籍出向者の36協定と組合の関係

著者 jinoshima さん

最終更新日:2012年11月10日 10:05

削除されました

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Re: 在籍出向者の36協定と組合の関係

著者いつかいりさん

2012年11月10日 18:23

36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。

おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。

まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。

時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。

限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。

どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。

なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。

Re: 在籍出向者の36協定と組合の関係

著者jinoshimaさん

2012年11月10日 20:14

> 36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
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> おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
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> まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
>
> 時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
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> 限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
>
> どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
>
> なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。

Re: 在籍出向者の36協定と組合の関係

著者jinoshimaさん

2012年11月10日 20:14

> 36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
>
> おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
>
> まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
>
> 時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
>
> 限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
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> どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
>
> なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。

Re: 在籍出向者の36協定と組合の関係

著者jinoshimaさん

2012年11月10日 20:30

いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
操作ミスで、質問を削除してしまいました。

「所属していない労働者」になるわけですが、具体的にはどの様な処置、労働協約の中に「出向者に関しても残業に関し組合員と同様な協議・対応する」というような条項をいれて、締結すればよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


> 36協定は、いわゆる労働協約ではなく、時間外休日労働をさせる場合の、法定された取り決めですので、組合員であるかないかは、関係ありません。
>
> おそらくユニオンショップ制をしいていての、問いあわせでしょうか。
>
> まず時間枠と、それに対する賃金(割増率)は、別個に考えます。
>
> 時間枠は、御社締結の36協定が、その職務ごとに定めたそれが適用されます。出向元のではありません。
>
> 限度時間をこえて特別条項を適用する場合の取り決めが、単に「組合と協議」と普通名詞なら、組合員の所属組合と協議すれば足ります。組合といえば、企業組合が普通ですが、企業内に複数組合、所属が合同組合ということも珍しくありません。しかし「A組合と協議」と固有名詞なら、所属組合でなくA組合との協議になるでしょう。
>
> どこにも所属していない労働者である場合は、問題でしょう。協議先がなく、それを想定しての協定に盛り込まなかったミスとなりましょう。組合にしても、非組合員や他組合員の処遇をもちこまれても、組合側は迷惑でしょうし。
>
> なお、時間枠別割増率は、労働者に直接賃金を支払う元の36協定に定められた割増率が適用されます。

Re: 在籍出向者の36協定と組合の関係

著者いつかいりさん

2012年11月11日 07:53

先の回答にもしましたように、「労働協約」「労使協定」は使い分けてください。

労働協約労働組合との労働条件合意文書(労組法)
労使協定:法定された使用者の免罰文書(労基法ほか)


追加のご質問は、私の方からスレッド立てしておきます。

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