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減給について

著者 セレブハマコ さん

最終更新日:2012年11月12日 10:55

給与処理を担当している者です。
この度弊社社員が就業規則に抵触する行為にて向こう3カ月に渡り月給の1/10をカットするという処分が経営者より申し渡されました。
今回のようなケースに初めて遭遇するので教えて頂きたいのですが、こういった場合社会保険厚生年金健康保険)など何か手続きは必要になりますでしょうか?
それとも普通に1/10ずつ3カ月に渡って総支給より差し引いて処理すればよろしいでしょうか??
他にも何か必要な手続きなどございましたらご教授の程お願い致します。

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Re: 減給について

著者プロを目指す卵さん

2012年11月13日 22:09

> この度弊社社員が就業規則に抵触する行為にて向こう3カ月に渡り月給の1/10をカットするという処分が経営者より申し渡されました。
> 今回のようなケースに初めて遭遇するので教えて頂きたいのですが、こういった場合社会保険厚生年金健康保険)など何か手続きは必要になりますでしょうか?
> それとも普通に1/10ずつ3カ月に渡って総支給より差し引いて処理すればよろしいでしょうか??
> 他にも何か必要な手続きなどございましたらご教授の程お願い致します。


随時改定の対象となるのは、
 ① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと
 ② 変動月以降の連続した3カ月間の賃金支払基礎日数が3カ月とも17日以上あること
 ③ 標準報酬月額が2等級以上変動すること
の全てに該当する場合です。

制裁による減給は一時的な措置の結果であって、①には該当しませんから、ご質問のケースは随時改定に対象にはなりません。

むしろ気になるのは1/10の減給の方です。
労基法91条によれば、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、1賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えることができません。この条件はクリアしているのでしょうか。

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